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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1086964 
審判番号 不服2002-65055 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-28 
確定日 2003-09-22 
事件の表示 国際登録第754782号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOBILE WINDOW」の文字を横書きしてなり、第9類「Displays for monitors,computers and mini computers,audio and video apparatus,telephones and remote controls.」を指定商品として、2000年9月21日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月23日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定において、「本願商標は、その指定商品との関係において『移動可能な画面表示領域』という意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、その商品が恰も『移動可能な画面表示領域を有する商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MOBILE WINDOW」の文字を書してなるところ、全体として、原審説示の如き意味合いを認識させるものであるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見い出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-01 
国際登録番号 0754782 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 鈴木 新五
土井 敬子
商標の称呼 1=モバイルウインドー 2=モービルウインドー 3=モビールウインドー  
代理人 津軽 進 

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