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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z353637394142
管理番号 1086955 
審判番号 不服2002-8961 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-17 
確定日 2003-09-08 
事件の表示 商願2000-107312拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ADORES」の欧文字を書してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成15年7月29日付け手続補正書をもって、第35類「パチンコ店を含む遊技場用管理システムのコンピュータ操作に関する運用管理の代行,広告宣伝用及び営業・販売促進用ディスプレイ用具及び広告宣伝用具の貸与,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,人材派遣による事務用機器の操作,事務用機械器具の貸与,輸出入に関する通関事務の代理又はその他の輸出入に関する事務の代理又は代行」、第36類「金銭の貸付け及び金銭貸借の媒介,前払式証票の発行,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引市場に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,保険に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与」、第37類「パチンコ店を含む遊技場用の管理コンピュータ(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,パチンコ店用の景品管理機(景品交換機を含む)の修理又は保守,遊技場の各種情報に関するデータ表示装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,パチンコ玉貸用又は遊技メダル貸用プリペイドカード発行機の修理又は保守,パチンコ玉貸機の修理又は保守,パチンコ玉計数機の修理又は保守,メダル貸機の修理又は保守,メダル計数機の修理又は保守,パチンコ玉又は遊技用メダルの補給・集球循環装置の修理又は保守,スロットマシンの修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,遊戯用コイン自動貸付け機の修理又は保守,コイン払い出し機の修理又は保守,遊戯用器具の修理又は保守,盗難警報機の修理又は保守,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の修理又は保守,建設工事の施工監理,建築工事に関する助言,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電話機の修理,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱機の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,車両・船舶・鉄道・航空機による輸送に関する情報の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,荷捌場の提供,荷捌施設の提供,機械式駐車装置の貸与」、第41類「当せん金付き証票の販売,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,対戦ゲーム大会の企画・運営・開催,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」及び第42類「電子書籍に関する企画・編集,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,建築物の設計に関するコンサルティング,測量,地質の調査,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第3133058号、登録第3151338号、登録第4292371号、登録第4299044号、登録第4359673号、登録第4462655号、商願平11-36875号(登録第4572530号)の商標(以下一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-14 
出願番号 商願2000-107312(T2000-107312) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z353637394142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
商標の称呼 1=アドレス 2=アドアーズ 
代理人 佐藤 明子 

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