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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z35363842
管理番号 1086946 
審判番号 不服2001-4606 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-26 
確定日 2003-12-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第11862号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年2月12日登録出願、その後、指定役務については、同12年8月14日付け及び同15年10月2日付け手続補正書により、第35類「電子計算機端末による通信を用いて行う広告の代理,その他の広告,広告に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う広告物の配布,郵便による広告物の配布,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,企業情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,情報通信関連機器の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,魚・花市場における相場に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金または電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済,金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,生命保険・損害保険情報の提供,商品先物取引市況に関する情報の提供,企業の信用・財務に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,電子計算機端末による報道をするものに対するニュースの供給,その他の報道をするものに対するニュースの供給,電子計算機端末の通信における回線接続の提供,電子計算機端末の通信による通信に関する情報の提供,その他のデータ通信に関する情報の提供,電話機・ファクシミリ・モデム・パラボラアンテナ・移動体電話機・衛星通信受信設備・回線自動選択アダプター・小型携帯無線呼出機・自動交換装置・テレビジョン送信機・電話交換機・トランシーバー・衛星通信用チューナー・衛星通信用デコーダー・その他の通信機器の貸与,電話加入権の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの加入の取次ぎ」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宴会場・レストランの予約の代行,宿泊に関する旅行情報の提供,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,レストランの利用に関する情報の提供,新聞記事情報・雑誌記事情報の提供,コンピュータソフトの作成に関する情報の提供,求人情報の提供,個人の身元又は行動に関する情報の提供,占い,占いに関する情報の提供,気象情報の提供,保育に関する情報の提供,老人養護情報の提供,健康・医療に関する情報の提供,工学・生物学・電気・電子・物理・化学等の科学技術情報の提供,知的所有権等の法律に関する情報の提供,派遣による通訳・その他の通訳,翻訳,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末の通信による情報検索の代行(派遣によるものを除く),ローカルエリアネットワーク(LAN)のための電子計算機のプログラムの保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機プログラムの提供,コンピュータ通信におけるサーバーの作成・設計,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク,光ディスク,光磁気ディスクなど)の記憶領域の貸与,コンピュータ通信におけるホームページ作成に関するコンサルティング,コンピュータ通信におけるホームページの作成及び保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,通信ネットワークを介して行う電子商取引に関する取引者・取引対象・取引条件その他のデータの電子計算機による暗号化・認証・保護その他のデータ処理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『web money』の文字を有してなるが、これは、本願指定役務との関係において、『インターネット上などで、商品等を購入した際のプリペイドカード方式による決済方法(電子決済)』あるいは『その決済手段としてのプリペイドカード(電子決済用プリペイドカード)』を称するものとして、一般に使用されているものだから、これを本願指定役務中の『商品等を購入した際に電子決済を行う役務』や『電子決済用のプリペイドカードの決済等に関する役務』以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「web money」と「INTERNET CARD」の欧文字を二段に書し(「web money」の文字には下線が引かれている)、その下に「WM」の欧文字を横に繋げたような太線が描かれてなるものである。
そして、構成中の「web money」の文字についてみるに、「web」がWorld Wide Web(インターネットに接続されているコンピュータで、情報を誰もが見られるように公開するシステム)の略称であることから、該文字より「インターネット上で使用する貨幣」程度の意味合いを想起する場合があるとしても、直ちに原審説示の如く役務の具体的な質(内容)まで表すものとはいい難い。
また、当審において調査するも、「web money」の文字が電子決済又は電子決済用プリペイドカードを表すものとして一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質(内容)を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、その指定役務中のいずれに使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2003-11-20 
出願番号 商願平11-11862 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z35363842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ウエブマネーインターネットカードダブリュウエム、ウエブマネー、インターネットカード、ダブリュウエム、インターネット 
代理人 網野 友康 

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