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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z030510162125
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z030510162125
管理番号 1086922 
審判番号 不服2001-22226 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-12 
確定日 2003-11-06 
事件の表示 商願2000-123231拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「薬草コーティング」の文字を標準文字により書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴ベら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に属する商品を指定商品として、平成12年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『薬草コーティング』の文字を書してなるところ、構成中の『薬草』の文字部分は指定商品の原材料を表し、『コーティング』の文字部分は被膜する等の意味合いを有し、全体として『薬草エキスを抗菌被膜した商品』等の意味合いを看取させるものである。しかして、女性のデリケートな部分に直接触れる下着等にはカブレやカユミを防ぐために特に抗菌された商品が必要であることから、本願商標をその指定商品中の、例えば、『生理用パンティ、生理帯』等に使用するときは、単に商品の品質、用途、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「薬草コーティング」の文字よりなるところ、その構成中前半の「薬草」の文字は、「薬用に供する植物の総称」を意味し、また、「コーティング」の文字は、英語の「coating」に由来し、「布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程」等を意味する語として広く知られているものである(広辞苑・第五版参照)。
ところで、「薬草」に抗菌・防臭といった特徴・効能のあることは、昔から広く一般に知られており、例えば、インターネット・ホームページの「薬草に親しむ」(http://www.eisai.co.jp/museum/herb/familiar/insecticide.html)」によれば、「<代表的なもの>」の見出しの下、「シソ[紫蘇]:殺菌作用がある。シソ科の植物は、除虫や殺菌作用がある。ドクダミ:殺菌・抗菌作用がある。乾燥させると匂いも減るが、効果も減る。セージ:肉の防腐作用、臭みを取るなどの効果を持つ。ソーセージに用いられている。」との解説があり、また、「薬草」の効能について、以下のとおり新聞でも報道されている。
(ア)2003年5月10日付け百歳元気新聞(日本食糧新聞)
「読者プレゼント:エス・エフ・シー『いぐさ青汁』を5人に」の見出しの下、「イグサは畳の原料で有名だが、薬草としての歴史も古く、毒性がなく利尿薬、消炎薬などの効能が書かれている文献も多い。熊本の八代地方ではお茶やそうめんなど食品としても販売されている。北九州私立大学講師の森田洋農学博士はイグサの健康性を科学的に研究し、抗菌作用、活性酸素の除去、豊富な食物繊維、有害物質吸着効果などの可能性を発見。」との記事。
(イ)2000年5月2日付け繊研新聞
「東海染工 素肌にやさしいニット、薬草・桃の葉・シソ…植物エキス加工提案」の見出しの下、「薬草エキスに、・・・東海染工がこのほど開いた加工技術展示会『イデアトーカイ』で、『やさしさを着る!素肌にニット』として打ち出した植物抽出エキス加工素材群だ。・・・同社では抗菌や除菌、消臭効果、抗炎症、あせもや湿しんなどに効能をもつ多彩な植物エキスのうち、今回は薬草ミックス、クマザサ、ドクダミ、甘草など九素材を披露した。」との記事。
(ウ)1996年9月10日付け流通サービス新聞(日刊工業新聞)
「中国・漢方医療の極意/下痢や便秘の治療にトンボグサの活用を」の見出しの下、「今回は蜻蛉草(トンボグサ)を使った漢方療法を紹介しましょう。・・・中国では、日本のヨモギのように非常に重宝されている薬草の一つです。この蜻蛉草のもっとも重要な薬効性は、いろいろな原因で起きる下痢や便秘に対して双方向性整腸作用があるということです。この薬草は強い抗菌能力を持ち、『天然の抗生物質』といわれるほどです。皮膚や粘膜に対しての保護と修復効能を持っています。」との記事。
他方、「コーティング」の語についても、例えば、インターネット・ホームページの「これがアトピー用安眠パジャマ」(http://www.princesse.com/4korega.htm)によれば、「染色した生地に、ヨモギエキスの入ったマイクロカプセルを特殊コーティングしました。通産省工業技術院と大阪工業試験場の共同研究による特許技術で、ヨモギエキスが徐々にしみだしてきます。寝具・生地等にコーティングする技術は当社関連会社で特許を取得しています。」との記述が、また、「バンブーインセンス peach tea」(http://www.rakuten.co.jp/takeya/621949/569668/569680/)によれば、「ピーチティーの甘い香りが気分を安らかにしてくれます。古来より桃の種や葉は薬草として珍重されているんですよ。・・・バンブーインセンスは竹製のスティックにインセンスをコーティングしたものです。」との記述がある。
上記の解説・記事等からしても、「抗菌、除菌、消臭」といった効果を有する「薬草」のエキス等を「コーティング」した各種製品が製造・販売されていることがわかる。
そうすると、「薬草コーティング」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「生理用パンティ,包帯,靴下、肌着」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、例えば、「抗菌・防臭効果を有する薬草エキス(成分)がコーティング(被覆)されているもの」という、商品の品質(製造方法、効能)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと言わなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-09-03 
結審通知日 2003-09-09 
審決日 2003-09-24 
出願番号 商願2000-123231(T2000-123231) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z030510162125)
T 1 8・ 272- Z (Z030510162125)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山本 良廣 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
商標の称呼 ヤクソーコーティング、ヤクソー、コーティング 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 

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