• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 117
管理番号 1086901 
審判番号 取消2000-30808 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-07-13 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第702775号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第702775号商標の指定商品中「被服」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第702775号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゼロ」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月22日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同41年3月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の結論掲記の商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由として本件商標は日本国内にて使用中と述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れない。
そこで、被請求人が本件商標を使用中であるとして提出した乙第1号証についてみるに、乙第1号はTシャツと思しきものを撮影した写真一葉のみであり、この写真がいつ、どこで、何について、誰によって撮影されたかについての何らの説明・立証もなく、一切不明である。
そうすると、この乙第1号証のみによっては、本件商標が日本国内において本件審判請求の登録前3年以内に取消請求に係る商品「被服」について使用されていたということはできない。
その他、本件商標が取消請求に係る商品「被服」について使用されていたことを認めるに足りる証拠はない。
なお、乙第1号証の写真に表されたTシャツと思しきものには、衿部分に本件商標と同一といい得る「ゼロ」の文字が表示されていることから、これが商品として実際に取引されていたのであれば、その事実を立証する具体的な証拠を提出するように、当審において被請求人に審尋したが、被請求人からは何らの応答もなかった。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-08-13 
結審通知日 2003-08-18 
審決日 2003-08-29 
出願番号 商願昭39-33848 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (117)
最終処分 成立  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
登録日 1966-03-30 
登録番号 商標登録第702775号(T702775) 
商標の称呼 ゼロ 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 黒川 恵 
代理人 鈴木 知 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ