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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z0511 |
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管理番号 | 1086881 |
審判番号 | 不服2001-23167 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-12-26 |
確定日 | 2003-11-04 |
事件の表示 | 商願2000-140032拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「いきいきイオン浴」の文字を標準文字により書してなり、第5類、第11類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年11月15日及び平成13年12月26日付け手続補正書をもって、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,酸化チタンを材料とした消臭剤(身体用のものを除く),脱臭剤(身体用のものを除く)」及び第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,工業用炉,火鉢類,ボイラー,加熱器,業務用揚物器,冷凍機械器具,アイスボックス,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,便所ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),家庭用電熱用品類,浴槽類,水道蛇口用座金,水道用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,あんか,化学物質を充てんした保温保冷具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、「身体を生き生きさせるイオンを浴びること」の意味合いを有する「いきいきイオン浴」の文字を書してなるものであり、指定商品との関係においては、「体をリラックスさせたり、若さを保つ等の効果を有するといわれるマイナスイオンを発生させるもの(浴剤、水生成器、浴槽等)」の意味合いを容易に認識させるに止まるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識できるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中、第5類「光触媒の酸化力を利用した抗菌・消臭機能を持った消臭剤(身体用のものを除く)、第21類「流し台の排水口用の水切りネット(調理用具及び清掃用具及び洗濯用具に属するもの。)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)原査定において、前記2(2)の拒絶の理由に示された第5類及び第21類に属する商品として記載された商品については、前記1のとおり補正された結果、第5類に属する商品については、その内容・範囲が明確になったものと認められ、また、第21類に属する商品は削除されたものであるから、前記2(2)の拒絶の理由は解消したものである。 (2)そこで、前記2(1)の拒絶の理由について判断するに、本願商標は、「いきいきイオン浴」の文字からなるところ、その構成中の「いきいき」の文字部分は、例えば、広辞苑(第五版)によれば、「活気の満ちているさま、勢いよいさま」等を意味する語として親しまれているものであり、また、その構成中の「イオン浴」の文字については、例えば、2002年7月24日付け日刊工業新聞には、「がんこ村、セラミック式温熱ベッドを本格販売-マイナスイオン浴効果」の見出しの下、「がんこ村・・・マイナスイオンおよび遠赤外線の発生を促し、発汗・サウナ効果が得られるという。」との記事、2001年12月4日付け毎日新聞(地方版/兵庫)には、「イオン浴とラジウム浴のサウナ式の入浴施設がお目見え 洲本市のホテル*/淡路」の見出しの下、「イオン浴とラジウム浴で・・・自然界に発生するマイナスイオンは血圧や自律神経の調整、食欲増進など体の新陳代謝をうながすなどの効果があるといわれ、・・・」との記事があるように、身体に良いとされる「マイナスイオンを浴びる」の意味で理解し認識され、一般的に使用されているものと認められる。 ところで、本願の指定商品中の「酸化チタンを材料とした消臭剤(身体用のものを除く)」との関連では、例えば、インターネット・ホームページの(ア)「マイナスイオン浄水シャワー」(http://www.kesen.org/akua/)によれば、「マイナスイオン発生の仕組みは?」の見出しの下、「『爽やかミスティー』本体の中に約90〜100個、総表面積約8,000mm2、直径5〜6mmの球状の酸化チタンセラミックが入っています。この酸化チタンセラミックは、特殊製法により、光があたらなくても十分機能を発揮します。ここをお湯の水分子が通過するとイオン化が促進されてマイナスイオンを含む水が発生し、吐出するとともに、空気中にも多くのマイナスイオンが発散します。」との解説、(イ)「『光触媒』って何?」(http://www2.tokai.or.jp/hcs-Ch/titancoating.htm)によれば、「『触媒』は化学反応の際に、自分自身は変化せずに他の物質の仲立ちとして反応の速度を早める物質で、反応速度を遅らせる『負触媒』もあります。『光触媒』は、光が当たると働き始める触媒で、現在の主な材料として、安全な『酸化チタン』が広く利用されています。」との解説、(ウ)「4.酸化チタンコート」(http://www.rakuten.co.jp/san9/465033/)によれば、「光触媒酸化チタンを本体左右の金属プレートにコーティングしています。光触媒酸化チタンの殺菌/細菌分解する特性のため防菌・防臭・防カビ・防汚の効果があり、常に清潔な状態を保ちます。」との記述、(エ)「二酸化チタン光触媒効果」(http://www.hikari-syokubai.jp/what.htm)によれば、「触媒とは『それ自身は変化しないで化学反応を促進する物質』の事を言います。そしてこの場合の光とは380〜400nmの近紫外線であります。光触媒である二酸化チタンに太陽光や照明器具から発生する近紫外線があたることにより、二酸化チタンからマイナスイオンの電子を発生させる事から始まります。」との解説がある。 上記の新聞記事・解説等を総合勘案すると、酸化チタンに光(紫外線)が当たると、触媒作用により、お湯などに含まれる汚れや臭いが分解されるだけでなく、マイナスイオンも発生することがわかる。 そうすると、本願商標は、その指定商品中の「酸化チタンを材料とした消臭剤(身体用のものを除く)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「汚れや臭いの元となる有機物を分解して消臭するとともに、マイナスイオンも発生して(いきいきと)活性化させるもの」という、商品の品質(効能)を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-09-03 |
結審通知日 | 2003-09-05 |
審決日 | 2003-09-19 |
出願番号 | 商願2000-140032(T2000-140032) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Z0511)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 飯山 茂 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 富田 領一郎 |
商標の称呼 | イキイキイオンヨク |
代理人 | 横井 俊之 |
代理人 | 横井 俊之 |