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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 111
管理番号 1086879 
審判番号 取消2000-30531 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-05-11 
確定日 2003-10-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第2708752号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2708752号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2708752号商標(以下「本件商標」という。)は、「SYNAX」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月10日に登録出願、商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの。以下、この別表による商品区分には「旧」と表示する。)別表第11類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人が本件商標を使用していると主張する商品「常高温フルオートハンドラ」は、「電子応用機械器具」の範疇に属する商品ではなく、「測定機械器具」ないし「半導体製造装置」の範疇に属する商品である。
(ア)甲第2号証は、日本半導体製造装置協会編「半導体製造装置用語辞典」の一部抜粋写しであるが、「ハンドラ」、「オートハンドラ」、「ロボットICハンドラ」等の語が掲載されており、(a)「組立完了したICを自動的にテストシステムに供給し、テスト結果に基づいて自動的に分類収納する装置」、(b)「被測定デバイスの搬送にロボットを利用したハンドラ。主に表面実装ICをテストするのに用いられる。」との解説がなされている。
なお、「オートハンドラ」、「ロボットICハンドラ」も「ハンドラ」の一種である。
このことは、甲第10号証の第3頁目に「ダイナミック・テスト・ハンドラ」、「オートハンドラ」、「マルチハンドラ」、「ロジックICハンドラ」等が「ハンドラ」の大概念の下に紹介されており、乙第2号証の表紙に「品名:常高温フルオートハンドラ」、同第1頁「1-2概要」に、「本装置は・・・常高温ICハンドラです。」との記載があることから明らかである。
(イ)甲第3号証は、被請求人の同業他社のウェブページのハードコピーであるが、その第2頁目に「マガジン方式用新ロボットICハンドラHE-4200シリーズ」とあり、ウェブページ上で「PDF1」をクリックすると、甲第3号証の最終頁のデータが出る。
当該最終頁には、「ICハンドラとは、半導体製造における後工程(組立工程)の最終段階で、ICの性能検査をするために、テスタにデバイスをハンドリングし、テスト結果により良品、不良品などに分類する装置です。」と記載されている。
(ウ)甲第4号証も、被請求人の同業他社のウェブページのハードコピーであるが、その第2頁目に「ICハンドラHS2000シリーズ/LT9730シリーズ」とあり、「水平搬送式ICハンドラ『HS2000シリーズ』と自重落下式ICハンドラ『LT9730シリーズ』を開発した。ICハンドラは、半導体製造の検査工程でICテスタと組み合わせて使用し、ICテスタのテスト結果に従い、良品、不良品の自動選別を行い収納する装置である。」との記載がある。
(エ)甲第5号証「半導体製造装置データブック」にも、「第2編 半導体製造装置の製品別市場動向/第21章 ハンドラ」の記載があり、甲第6号証「半導体製造装置・材料総合ガイドブック」の第2頁目にも、「検査・試験プロセス/ハンドラ」の記載がある。
(オ)甲第7号証ないし甲第9号証にも、「半導体製造装置(ICハンドラ:SAH-100)」(甲第7号証)、「安藤電気は、半導体製造装置事業として、メモリテスタ、ロジックテスタ、およびその周辺装置のIC用オートハンドラの開発、製造、及び販売を行っています。」(甲第8号証)、「ハンドラといったスペースに制限がある半導体製造装置に理想的です。」(甲第9号証)と記載されている。
(カ)甲第10号証ないし甲第20号証からも、各種の「ハンドラ」が半導体の製造工程で用いられる検査・測定用の機械器具であることが明らかである。
しかして、上記「ハンドラ」に関する甲第1号証ないし甲第21号証の記載事項は、被請求人の使用に係る商品「常高温フルオートハンドラ」と符合し、用法、用途、構造等も類似していることが認められる。
(キ)甲第22号証において、国際分類第9類「半導体集積回路検査装置,その他の測定機械器具」等の登録例があり、被請求人の使用に係る商品やその類似商品は、特許庁において「測定機械器具」の範疇に属する商品ないしその類似商品であると判断されている。
(ク)以上より、同業他社の認識において、被請求人の使用に係る商品は、半導体製造装置ないしその周辺機器として使用される測定機械器具の範疇に属する商品であり、当該商品は特許庁において「測定機械器具」の範疇に属する商品ないしその類似商品であると判断されている。
(3)被請求人は、平成12年12月8日付け手続補正書における「登録商標の使用説明書」の「4.商品(役務)についての説明」において、使用に係る商品「常高温フルオートハンドラ」の動作制御はマイコン制御されており、当該商品は「電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっている」から、電子応用機械器具の範疇に属する商品であると主張している。
確かに、乙第2号証の第2頁には、「2.貴社仕様/2-6電気仕様・・・ハードウェア/ソフトウェア構成につきましては、弊社標準仕様及び98年11月25日付け貴社向け電気仕様書に基きます。」と記載されている。
しかし、単に動作がマイコン制御されているからといって、直ちに上記商品が電子応用機械器具の範疇に属する商品であるとはいえない。
昨今、電子応用機械器具が搭載され、これにより動作が制御されている機械器具類は極めて多い。
被請求人の上記商品も、単に電子応用機械器具を搭載して、これにより動作制御を行うというにすぎず、これをもって、当該商品が電子応用機械器具の範疇に属する商品であるとはいえない。
自動車や炊飯器の動作が電子制御されているからといって、自動車や炊飯器が電子応用機械器具の範疇に属する商品であるといえないのと事情は同様である。
(4)被請求人の使用に係る商品は、本件審判請求の対象となった商品に属さないものであるから、被請求人が本件商標を使用していたものとは判断されない。本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び請求人の弁駁に対する答弁(第2回)を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存するため、その登録は商標法第50条第2項の規定により、維持されるべきものである。
(2)本件商標の使用事実を示す証拠について
(ア)登録商標の使用説明書
本件商標の使用者は商標権者(被請求人)本人であり、商標の使用に係る商品(役務)名は「常高温フルオートハンドラ」(以下「当該商品」という。)(乙第1号証)であり、当該商品の機能等について、製作仕様書(乙第2号証)を基に説明すると、当該商品は、QFP、SQFP等SMDタイプICを対象とし、ICテスターとの接続により、その電気特性を測定するための常高温ICハンドラである。
当該商品は、(a)半導体集積回路を用いたマイコン制御によって、ICパッケージを所望の位置に搬送する機能と、(b)コンピュータ制御によって、設定した温度(常温:室温、高温:+50℃〜+125℃)に加熱する機能と、(c)加熱したICを測定する機能と、(d)測定結果に従い、自動選別する機能を有する。
また、当該商品の動作制御は、32bitCPU(電子応用機械器具)を利用したマイコン制御である。これにより、テスターと接続した場合は、同期した自動運転が可能となる。無論、テスターと接続することなく、単独の自動運転も可能である。さらに、各動作を作業者のテンキー入力により行うことも可能である。
したがって、商品分類中の商品としては、(e)電子応用ICパッケージ自動搬送装置(又は自動選別装置)、(f)電子応用ICパッケージ試験・検査装置に該当する。
これにより、当該商品の属する分類は、旧第10類「測定機械器具」又は旧第11類「電子応用機械器具」のいずれかに属すると考えられる。
そこで検討するに、両分類を異にする点は、「電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっている」か否かにある(特許庁商標課編『商品及び役務区分解説〔改訂第3版〕』より抜粋)。
よって、上述の当該商品の機能から、旧第11類「電子応用機械器具」に属するものである。
また、本件商標が当該商品について使用された事実を証明するため、1998年12月2日〜4日の期間中に開催された「セミコンジャパン98」に関する資料を添付する(乙第3号証及び乙第4号証)。
(イ)乙第1号証「Electronics Journal」(1999年10月号)の特集「LSIテスティング技術・装置・部材」
これには権利者の当該商品に係る記事と本件商標「SYNAX」が付された製品の写真が掲載されている。
また、総販売代理店である稲畑産業(株)にて販売されていることも明記されている(第66頁及び第67頁)。
(ウ)乙第2号証「常高温フルオートハンドラ」の製作仕様書
これは販売先であるシャープ株式会社宛に製作したものであり、当該商品の機能の詳細が記載されている。
(エ)乙第3号証「セミコンジャパン98」出展社案内の抜粋
これは1998年12月2日(水)〜同年同月4日(金)の期間中に幕張メッセで行われた国際エキシビションに当該商品が出展された事実を証明するものである。
ここでは、総販売代理店である、稲畑産業(株)のブースにて取扱われていることが記載されている。
(オ)乙第4号証「セミコンジャパン98」出展時の写真
上記(エ)「セミコンジャパン98」の展示会場に展示された当該商品を被請求人(商標権者)「株式会社しなのエレクトロニクス」に勤務する伊藤正人氏が撮影した写真である。
これにより、当該商品が実際に使用されている事実を証明することができる。
(3)請求人の弁駁に対する答弁(第2回)
請求人は、被請求人の使用に係る商品「常高温フルオートハンドラ」が電子応用機械器具の範疇に属する商品ではないので、(被請求人は、取消請求に係る)商品を使用していない旨主張している。
しかしながら、当該請求人の主張は、以下の理由により明らかに誤りであり、被請求人は、間違いなく取消請求に係る商品を使用しているものといえる。
(ア)先ず、「ハンドラ」が電子応用機械器具の範疇に属さない商品であるとの主張に対して反論する。
特許庁商標課編「商品区分解説」(乙第5号証)の第49頁、及び同じく「商品及び役務区分解説(改訂第3版)」(乙第6号証)の第65頁には、「電子応用機械器具」の説明として、「電気機械器具が電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素になっているものだけを含むのに対して、この概念には電子の作用を応用したもので、その機械器具の機能の本質的な要素としているものだけが含まれる。」と記載されている。
また、前記乙第5号証の第44頁及び乙第6号証の第62頁には、「測定機械器具」の説明として、「この概念には、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば、『超音波応用測探器』『ガイガー計数器』等は含まれず、これらは電子応用機械器具に含まれる。更に電気または磁気により測定するものはこの概念に属する。」と記載されている。
以上の記載から明らかにいえることは、その商品が「電子の作用を応用して、それが機能の本質的な要素になっている」と解釈できるものは、「電子応用機械器具」の範疇に属し、その商品が「測定等を機能の本質としているもの」であれば、「測定用機械器具」の範疇に属するということになる。
ここで確認しておかなければならないことは、「電子の作用を応用している機械器具は、原則として電子応用機械器具の範疇に属する」とされていることである。
このことは、例えば、乙第5号証及び乙第6号証の前記項目以外の「理化学機械器具」の解説、「光学機械器具」の解説、「医療機械器具」の解説のいずれにも「電子の作用を応用したものは電子応用機械器具の範疇に属する」旨の記載があることからも明らかである。
してみれば、被請求人が使用している商品「常高温フルハンドラ」は、マイコン制御という電子の作用を応用したもので、かつ、これによってICパッケージを所望の位置に搬送する機能や常高温に保つ機能を達成するというように、それがその機械器具の機能の本質的な要素となっているものであることは明らかである。
したがって、被請求人の使用に係る商品は、指定商品「電子応用機械器具」であることについては、疑いのない事実といえるから、請求人の主張は誤りである。
(イ)ところで、特許庁の商標登録例を見た場合、この種の商品(半導体製造装置における検査に用いられる装置)を測定用機械器具(類似群コード10C01)として扱ったものと、電子応用機械器具(類似群コード11C01)として扱ったものが多数散見される。
請求人側からは、前者に属すると思われるもの(必ずしも全部がそうであるとはいえないが)を甲第22号証として提出しているので、被請求人は、後者の例として乙第7号証(枝番号を含む。)を提出し、以下のとおり概要を説明する。
乙第7号証の概説
(a)群コード11C01で、半導体試験装置が指定商品
(b)群コード11C01で、印刷版誤装着検査装置が指定商品
(c)群コード11C01で、半導体試験機が指定商品
(d)群コード11C01で、半導体試験機が指定商品
(e)群コード11C01で、製造工程において製品の検査や測定などを行うための装置が指定商品
(f)群コード10C01と11C01の双方を含み、半導体ウェーハ検査機械器具が指定商品
(g)群コード11C01で、半導体製造用排ガス装置、異常運転管理装置が指定商品
上記のうち、(f)は群コードが2種類あるが、これは前述のように、「電子応用機能を主としたもの」と「測定機能を主としたもの」のいずれにも該当すると判断されたものと解釈できる。
以上の他にも検索すれば枚挙にいとまがないが、上記(e)及び(g)は、請求人代理人の事務所が取り扱っているものであることから、被請求人側の上記解釈「半導体製造装置に用いられる検査装置や管理装置は、電子応用機械器具であること」が正しいことは十分に認識されている筈であるということができよう。
(4)以上詳述したとおり、被請求人が(本件商標を)使用している商品「常高温フルオートハンドラ」は、(取消請求に係る)商品「電子応用機械器具」の範疇に属することは明らかであるから、本件商標の登録は、これを維持するとの審決を求める。

4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、取消請求に係る指定商品のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
(2)これを本件についてみるに、被請求人提出の全証拠である乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)のうち、本件商標の使用に係る証拠として直接の関係があるといえるものは、乙第1号証ないし乙第4号証(「登録商標の使用説明書」も含む。)である。
そこで、乙第1号証ないし乙第4号証についてみるに、被請求人が本件商標を使用していると主張する商品「常高温フルオートハンドラ」とは、乙第2号証中の「1-3機能」の項によれば、「トレイに収納したICを自動供給し、設定した温度に加熱し、その後、テストヘッドに接続したICソケットにICを供給し、測定を行い、テスターの測定結果に従い、各分類トレーに自動収納する装置」であるということが説明されている。
しかして、この説明中には、「測定を行い」との記載があるが、同乙第2号証の「1.概説 1-2概要」の項の「ICテスターとの接続により・・・」の記載、「2.貴社仕様 2-2対象テスター」の項の「(1)対象テスター・・・貴社指定テスター」の記載、あるいは同乙第2号証の「1.概説 1-5装置構成・各部名称」の図中に、未検のデバイスの電気特性を測定するための機構が示されていないこと等を併せ考えると、「常高温フルオートハンドラ」とは、それ自体としては、未検のデバイスの電気特性を測定する前までの工程、すなわち、「未検のICを自動供給し、設定した温度に加熱し、その後、テストヘッドに接続したICソケットに未検のICを供給する」という前工程及び、ICテスタによる測定結果を受けて、ICを「各分類トレーに自動収納する」という後工程の機能だけを専ら有する商品であることが窺えるものである。
つまり、未検のデバイスの電気特性を測定する機能は、別個のICテスタが備えるものである。
このことは、同種商品に関し、請求人が提出した甲第2号証の「組立完了したICを自動的にテストシステムに供給し、テスト結果に基づいて自動的に分類収納する装置」という記載、及び甲第3号証の最終頁の「ICハンドラとは、半導体製造における後工程(組立工程)の最終段階で、ICの性能検査をするために、テスタにデバイスをハンドリングし、テスト結果により、良品、不良品などに分類する装置です。」という記載、並びに甲第4号証の2頁目の「ICハンドラは、半導体製造の検査工程でICテスタと組み合わせて使用し、ICテスタのテスト結果に従い、良品、不良品の自動選別を行い収納する装置である。」という記載からも確認し得るところである。
してみると、たとえ、「常高温フルオートハンドラ」の動作がマイコン制御されているとしても、当該マイコン制御は、測定機能と関係のないものであり、「常高温フルオートハンドラ」自体が測定機能を本質的に備えているものではないから、当該商品をもって、「測定機械器具」あるいは「電子応用機械器具」の範疇に属する商品ということはできないものといわなければならない。
そして、被請求人提出の証拠中のどこにも、当該「常高温フルオートハンドラ」そのものが電子の作用による測定機能を本質的に備えているといったことを認めるに足る証左は見出せない。
以上の点よりすれば、「常高温フルオートハンドラ」は、前記した、その機能、用途等からみて、旧商品区分第9類「その他の産業機械器具」の範疇に属する半導体製造の最終工程中における品質テストの前後の環境整備や搬送並びに仕分け作業のための一機械器具若しくはその周辺機械器具とみるのが相当である。
そうとすれば、被請求人の使用に係る商品「常高温フルオートハンドラ」は、取消請求に係る商品「電子応用機械器具」といえるものではないから、上記商品への本件商標の使用をもって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を取消請求に係る商品「電子応用機械器具」に使用した事実を示す証拠ということはできない。
(3)以上の(1)及び(2)のほか、被請求人提出の全証拠を総合勘案しても、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を取消請求に係る商品「電子応用機械器具」に使用した事実を認めることはできない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録日(平成12年6月14日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品「電子応用機械器具」について使用した事実を主張・立証し得なかったものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-08-05 
結審通知日 2003-08-08 
審決日 2003-08-22 
出願番号 商願平1-78290 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
登録日 1995-07-31 
登録番号 商標登録第2708752号(T2708752) 
商標の称呼 シナックス、サイナックス 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 鈴木 薫 
代理人 三澤 正義 

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