ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 009 |
---|---|
管理番号 | 1086862 |
審判番号 | 不服2000-5803 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-17 |
確定日 | 2003-11-17 |
事件の表示 | 平成 5年商標登録願第104387号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KINGSTON」の欧文字を書してなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月13日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成15年8月21日付をもって手続補正書が提出され「アドオン・メモリ拡張ボード,ビデオ・グラフィック・ボード,マイクロプロセッサ・アップグレイド・ボード,交換可能なコンピュータのディスク及びテープ駆動装置並びにその部品,交換可能なコンピュータのディスク駆動装置を入れるための携帯用筐体、パーソナル・コンピュータまたはワークステーションに用いるすべてのコンピュータのディスク駆動装置及びディジタル・オーディオ・テープ記憶装置並びにその部品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、ジャマイカ国の首都として有名な『KINGSTON』の文字を書してなるものであるところ、各国の首都というものは、商取引において非常に重要な拠点となっているものであり、必ずしもその地において生産・販売の事実がなくとも、その地域で生産・販売されたことを表示したものと理解されるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、前記地理的表示と認識されるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して、拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「KINGSTON」の文字が原審説示の如く、ジャマイカ国の首都の名称を表示したものであるとしても、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、該地名は、他にアメリカ北東部・ニューヨーク州南東部の都市、カナダ中南部・オンタリオ州南東部の都市などを表す地名でもあり、必ずしも原審説示の都市名を直ちに想起するということができず、いずれも本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-10-21 |
出願番号 | 商願平5-104387 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(009)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青木 俊司、吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 岩崎 良子 |
商標の称呼 | キングストン |
代理人 | 福田 秀幸 |