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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09
管理番号 1086741 
審判番号 不服2001-7587 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-09 
確定日 2003-10-22 
事件の表示 商願2000- 5170拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペーパーレスソリューション」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障用の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁針,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審は、「本願商標は、「(コンピュータなどにより)紙によらず情報・資料を流す」を意味する「ペーパーレス」の文字と、「解決、解明」を意味する英語で、さらに指定商品との関係においては「業務上の問題点を解決し、仕事の効率を高めるための手段。ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、維持管理要員などを組み合わせてメーカーが提案する、情報通信システム全体を指すことが多い」語でもある「ソリューション」の文字とを連綴した、「ペーパーレスソリューション」の文字を書してなるので、全体として「ペーパーレスを実現し、仕事の効率を高めるための情報通信システム」の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば「電子計算機」に使用するときは、これに接する取引者・需要者に「ペーパーレスを実現し、仕事の効率を高めるための情報通信システムに利用する電子計算機」であることを認識させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ペーパーレス」及び「ソリューション」の文字部分は、それぞれ原審説示の如き意味合いを有する外来語であって、単独又は他の語と結合させ、指定商品を取り扱う業界をはじめとして我が国で広く使用されている語であることが、例えば以下の文献の記載により認められる。

(1)ランダムハウス英和大辞典第2版((株)小学館刊)の「paperless」の項における語意説明「(コンピューターなどにより)紙によらず情報・資料を流す」の記述及び「〜service」の項における語意説明「(銀行などの)コンピュータによる事務処理」の記述並びに「solution」の項における語意説明「1(問題・疑問などを)解くこと,解明,解決・・・2(・・・の)解決法[策]」の記述
(2)日経パソコン新語辞典2000年版((株)日経BP社刊)「ソリューション【solution】の項における語意説明「業務上の問題点を解決し・・・メーカーが提案する、情報通信システム全体を指すことが多い。」の記述
(3)2001.4.6付日刊工業新聞第11頁「横河電気、05年度までに記録計事業の売り上げを40%増に」の記事中における「・・・インターネットの普及を背景に記録計もペーパーレス化が進み始めていることから、フィールドバス対応機器など周辺装置も含めたソリューションを強化して行く。・・・横河電気は記録計を単なる記録にとどまらず、ネットワークを中心としたペーパーレスレコーダーとして、石油、化学、電力プラント向けにこれまで販売してきたが、さらに「医薬品や半導体、電子部品業界など今後売り上げ増が見込める業界向けにもソリューション販売する」・・・」の記述
(4)2002.4.9付日刊工業新聞第35頁「大塚商会、ソリューションフェア開催―実践ITを提案」の記事中における「・・・セキュリティーソリューションでは・・・ドキュメントソリューションでは電子申請システム、文書や図面などを統合管理する技術文書管理システムなどを紹介する。Webソリューションでは電子調達システム・・・CADソリューションでは建築・設備・土木CAD、製造・解析CADなどの最新鋭のソリューションを。このほか・・・」の記述
その他、多数の新聞記事、現代用語辞典やコンピューター用語辞典等の用語辞典等にも掲載されている。

また、以下に示したインターネットホームページの記載によれば、「ペーパーレスソリューション」の語が存在し、指定商品を取り扱う場において、「紙を媒介としない情報伝達(ペーパーレス)方式による問題解決手法(ソリューション)」の意味合いで使用されていることが伺い知れるものである。

(5)日本電気株式会社の提供に係るホームページにおける、同社が取り扱う商品「ファクシミリ装置、スキャナー装置、コピー装置」である「MULTINAαシリーズ」の紹介記事中の「ペーパーレスソリューション」の項の「【ドキュメントをデータの状態で流通(ペーパーレス)。さらに業務効率もUP。】」の記述(http://www.nec.co.jp/pcom/multina/dnahead02.html)
(6)日商エレクトロニクス株式会社の提供に係るホームページにおける同社の製品「電子帳票システム COOD2」の記事中の「COODシステムとペーパーレスソリューション」の項の「・・・弊社ではペーパーレスソリューションのコンセプトのもと、PC環境における技術革新を常に意識し、最新技術と顧客ニーズから生まれる新機能をシステムに付加しており、COODは銀行、証券、保険、クレジット自治体、一般企業など、幅広い業種、さまざまな業務にてご活用いただいております。日商エレクトロニクスの電子帳票システム『COOD』は・・・総合的なペーパーレスソリューションのコア製品としてこれからも進化していきます。」の記述(http://www.doc-s.nissho-ele.co.jp/products/cood/cood.pdf)

これらの事情を勘案すれば、本願商標からは、全体として「ペーパーレスを実現し、仕事の効率を高めるための情報通信システム」の意味合いを理解させるというのが相当であって、本願商標を、その指定商品中の、例えば上記(5)に示すような「ファクシミリ装置」、「スキャナー装置」といった電気通信機械器具又は電子応用機械器具、その他、上記(3)に示した記録計のような、情報通信の機能を有し、ペーパーレスシステムに対応する各種機械器具等の該意味合いに照応する用途、目的とする商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、その商品の品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-08-12 
結審通知日 2003-08-15 
審決日 2003-08-27 
出願番号 商願2000-5170(T2000-5170) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z09)
T 1 8・ 272- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 巻島 豊二板谷 玲子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 ペーパーレスソリューション 

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