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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z33
管理番号 1086692 
審判番号 不服2001-9805 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-12 
確定日 2003-11-11 
事件の表示 商願2000- 33174拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒」を指定商品として平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、燗をして飲むすぐれた品であることを認識させる『燗一品』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その文字中、左端に書された漢字(「火」偏に「間」の作りからなる漢字)は、「酒を器に入れて適当な温度に温めること。」の意味を有する語であり、「一品」の文字は、「1つの品。最もすぐれた品。」(いずれも、「広辞苑第5版」)の意味を有する語であることは認め得るところである。
しかしながら、上記した両語を一体不可分に結合した構成よりなりなる本願商標は、原審説示の意味合いが生ずるものとは認め難く、かつ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するための語として普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識として機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2003-10-28 
出願番号 商願2000-33174(T2000-33174) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治澁谷 良雄 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
商標の称呼 カンイッピン、カンヒトシナ 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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