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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1086689 |
審判番号 | 不服2001-2431 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-19 |
確定日 | 2003-11-11 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 63295号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「就職ジャーナル」の文字を標準文字とし、第42類「求人情報の提供,職業適性検査の実施及び診断,宿泊に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。 2 原審の拒絶の理由 原審において、「この商標登録出願に係る商標は、『就職のための雑誌・情報誌』の意を認識させる『就職ジャーナル』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務中『求人情報の提供、職業適性検査の実施及び診断』に使用するときは、『就職のための雑誌』及び『就職のための一手段として付随する職業適性検査の実施及び診断に関する情報誌』であることを理解させるにとどまり、単に役務の提供の質、方法を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「就職ジャーナル」の文字を書してなるものであるところ、該文字を文字通りに解釈すれば、「就職に関する定期刊行の新聞又は雑誌」の意味合いを表したと理解される場合があることは認め得るところである。 しかしながら、「就職ジャーナル」の語が、上記意味合いを生ずることにより、本願の指定役務中、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないばかりでなく、当審において請求人が提出した甲第1号証ないし甲第9号証(枝番を含む。)によれば、本願商標は、請求人の発行に係る雑誌の題号として、1968年7月に創刊されて以来、継続して使用され、需要者の間に広く認識されているものであることが認められる。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、前記した「就職に関する定期刊行の新聞又は雑誌」の意味合いを想起することなく、構成全体をもって、請求人の発行に係る雑誌の題号を表したと認識する場合が多いとみるのが相当である。 してみると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、提供に係る役務が請求人の提供に係る役務であると認識する場合が多いとみるのが自然であるというべきである。 したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-10-28 |
出願番号 | 商願平11-63295 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z42)
T 1 8・ 13- WY (Z42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 井岡 賢一 |
商標の称呼 | シューショクジャーナル |
代理人 | 黒川 恵 |
代理人 | 一色 健輔 |
代理人 | 鈴木 知 |
代理人 | 原島 典孝 |