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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z353842 |
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管理番号 | 1085465 |
異議申立番号 | 異議2003-90230 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-04-25 |
確定日 | 2003-10-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4639633号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4639633号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4639633号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月10日登録出願、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、以下(1)ないし(5)に示す登録商標と「テック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務と引用した登録商標の指定役務とは互いに類似すること明らかである。 したがって、本件商標は、その指定役務中「第35類 コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他のインターネットによる商品の売買契約の媒介,企業の合併・提携・営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画並びに斡旋仲介,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,書類の複数,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与、第38類 電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与、第42類 コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおけるホームページの作成及び保守,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,情報通信ネットワークスシステムの設計・構築又は保守,情報通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守に関するコンサルティング,その他の電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,宿泊施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成 」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。 (1)「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録された登録第3050002号商標 (2)「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4008900号商標 (3)「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録された登録第3044063号商標 (4)「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標 (5)「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第4001108号商標 (上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。) 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、顕著に書された「BB TEC!」の文字部分は、前半部の「BB」及び後半部の「TEC」において、いずれも最初の文字に当たる「B」、「T」を大きく書し、これらに続く「B」、「EC」をやや小さく書してなるばかりでなく、全体の文字の配置も、「B」「B」「T」「E」「C」の5文字を交互に上下させるように書してなるものであるから、「BB TEC!」の構成全体がリズム感のあるものとして看取されるものである。また、上記「BB」の文字部分の下に小さく書された「Broadband」の文字部分は、「BB」が「Broadband」の略語であることを表したと理解されるというのが相当である。 そうすると、本件商標を構成する各文字は、全体としてまとまりのある一つの商標として、把握、認識されるものであるから、本件商標は、「BB TEC」の文字に相応して、「ビービーテック」の称呼を生ずるほか、「Broadband TEC」の文字に相応して、「ブロードバンドテック」の称呼をも生ずるとみるべきであって、単に「テック」の称呼は生じないものといわなければならない。 他方、引用商標は、「TEC」の文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標より生ずる「ビービーテック」又は「ブロードバンドテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、その音構成、音数において明らかな差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。 また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。 さらに、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の意味を有するものとは認められないから、観念において比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、登録異議申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2003-09-19 |
出願番号 | 商願2001-63015(T2001-63015) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(Z353842)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 高野 義三 |
登録日 | 2003-01-24 |
登録番号 | 商標登録第4639633号(T4639633) |
権利者 | ソフトバンクBB株式会社 |
商標の称呼 | ビイビイテック、ブロードバンドテック、テック、テイイイシイ、ブロードバンド |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 石川 義雄 |