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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z0329 |
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管理番号 | 1085437 |
異議申立番号 | 異議2002-90654 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-09-17 |
確定日 | 2003-09-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4577003号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4577003号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4577003号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月16日登録出願、第3類「化粧品」及び第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品」を指定商品とし、平成14年6月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「ばりあふりー」の語は、身体に障害のある方等と健常者の壁(バリア)をなく(フリー)し、同一の商品を両者が同様に使えるようにした「バリアフリー商品」を直感させるものであり、また、「これくしょん」の語は一定のあるいは特定の「商品群」を表す語として、基礎化粧品、仕上げ用化粧品等に普通に使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品中の第3類「化粧品」に使用するときは、「健常者と身体に障害のある人や高齢者が共用する商品群」すなわち「バリアフリー商品群」を直感させ、その商品の品質を表す標章にすぎないものである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲に示したとおり「ばりあふりーこれくしょん」の文字よりなるものであって、各文字が統一のとれた手書き風の書体でまとまりよく一体的に表されていて、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「ばりあふりー」と「これくしょん」の各文字に分離して観察しなければならない格別の事由も見出せないものである。 仮に、これを「ばりあふりー」と「これくしょん」の両文字よりなるとみた場合、両文字に相当する語としては、登録異議申立人(以下「申立人」という。)も述べるように「バリアフリー」と「コレクション」の語が考えられるが、これらの語は通常片仮名文字で表記するのが一般的であって、申立人の提出に係る証拠にも「バリアフリー」、「コレクション」の両語を平仮名文字で表したものはない。 そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であって、「ばりあふりーこれくしょん」の文字全体よりは特定の意味内容は看取し得ないものであるから、本件商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわなければならない。 そして、申立人の提出に係る証拠を検討するも、「ばりあふりーこれくしょん」の文字が「化粧品」の品質を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。 してみれば、本件商標をその指定商品中「化粧品」について使用した場合、これに接した取引者、需要者が、本件商標を「バリアフリー」と「コレクション」の両語を結合して平仮名文字で表したものと直ちに理解し、これより「健常者と身体に障害のある人や高齢者が共用する商品群」すなわち「バリアフリー商品群」の意味合いを直感するものとは判断できないから、本件商標は、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。 以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 |
異議決定日 | 2003-09-08 |
出願番号 | 商願2001-44228(T2001-44228) |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Y
(Z0329)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山本 敦子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
登録日 | 2002-06-14 |
登録番号 | 商標登録第4577003号(T4577003) |
権利者 | 株式会社日本バリアフリー |
商標の称呼 | バリアフリーコレクション、バリアフリー |
代理人 | 萩原 康司 |