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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1085401 |
審判番号 | 不服2002-65068 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-06 |
確定日 | 2003-08-18 |
事件の表示 | 国際登録第756637号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「Air mattresses for medical purposes.」を指定商品として、2001年(平成13年)02月09日を国際登録の日とするものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原審は、「本願商標は「CARE」と「BED」を組み合わせた「CAREBED」の文字からなるものであり、本願指定商品との関係では「ケア用ベッドの部品」と認識するに止まるから、このようなものを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は太く丸みを帯びた形にレタリングされ、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されていることから、全体として統一された一つのデザインとして認識、把握される。 そして、たとい本願商標を構成する各文字が「CAREBED」と認識されるとしても、本願商標は前記のとおり全体として特殊な構成よりなるから、これを本願指定商品に使用しても直ちに原審説示の如き品質を想起するということはできず、十分に自他商品識別の機能を有するものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の理由は覆さざるを得ない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2003-08-06 |
国際登録番号 | 0756637 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 淳 |
特許庁審判長 |
滝澤 智夫 |
特許庁審判官 |
平山 啓子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | 1=ケアベッド |
代理人 | 村越 祐輔 |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 館石 光雄 |