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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1085384 |
審判番号 | 不服2001-16091 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-10 |
確定日 | 2003-11-04 |
事件の表示 | 商願2000-34209拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LRG」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「帽子,スウェットシャツその他のワイシャツ類,ジャケット,ズボン類,下着,その他の被服」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2146529号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「被服」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年7月2日になされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-10-16 |
出願番号 | 商願2000-34209(T2000-34209) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、井岡 賢一、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 末武 久佳 |
商標の称呼 | エルアアルジイ |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 深見 久郎 |