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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z1636
管理番号 1085346 
審判番号 不服2003-9787 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-30 
確定日 2003-10-22 
事件の表示 商願2001-106372拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジェイピーモルガン」の文字を書してなり、第16類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成13年11月28日に登録出願、その後、第36類に属する指定役務については、当審における同15年5月30日付け手続補正書をもって、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願の指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談,税務代理』を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願の拒絶理由に係る指定役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2001-106372(T2001-106372) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (Z1636)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄小田 昌子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 ジェイピーモルガン、モルガン 
代理人 清水 久義 
代理人 黒瀬 靖久 
代理人 小林 正樹 
代理人 高田 健市 

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