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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1085314 
審判番号 不服2002-8340 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-10 
確定日 2003-10-20 
事件の表示 商願2000-142158拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第378938号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和23年1月15日に登録出願、第5類「歯磨及他類ニ属セサル洗料」を指定商品として、昭和24年10月8日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により、第3類「粉歯磨き,練り歯磨き,液状歯磨き,水歯磨き,その他の歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,洗いぬか,洗い液,髪洗い液,洗いクリーム」として書き換えられ、その登録が平成12年6月7日にされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「柔らかい、滑らかな」の意味を有する「SOFT」の欧文字、前置詞の「in」及び数字「1」を三段にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ソフトインワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中「SOFT」の文字が、上段に顕著に表されているとしても、本願商標の構成にあっては、態様も一体として見られるものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ソフトインワン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字より、「ソフト」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、「ソフト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用商標

審決日 2003-09-24 
出願番号 商願2000-142158(T2000-142158) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 ソフトインワン、ソフトインイチ、ソフトイン、ソフト 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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