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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1085314 |
審判番号 | 不服2002-8340 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-10 |
確定日 | 2003-10-20 |
事件の表示 | 商願2000-142158拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第378938号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和23年1月15日に登録出願、第5類「歯磨及他類ニ属セサル洗料」を指定商品として、昭和24年10月8日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により、第3類「粉歯磨き,練り歯磨き,液状歯磨き,水歯磨き,その他の歯磨き,洗い粉,髪洗い粉,洗いぬか,洗い液,髪洗い液,洗いクリーム」として書き換えられ、その登録が平成12年6月7日にされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、「柔らかい、滑らかな」の意味を有する「SOFT」の欧文字、前置詞の「in」及び数字「1」を三段にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ソフトインワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、構成中「SOFT」の文字が、上段に顕著に表されているとしても、本願商標の構成にあっては、態様も一体として見られるものであって、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ソフトインワン」の称呼のみを生ずるものと認められる。 他方、引用商標は、その構成文字より、「ソフト」の称呼が生ずるものと認められる。 してみれば、本願商標より、「ソフト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標 (2)引用商標 |
審決日 | 2003-09-24 |
出願番号 | 商願2000-142158(T2000-142158) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 鈴木 新五 |
商標の称呼 | ソフトインワン、ソフトインイチ、ソフトイン、ソフト |
代理人 | 小谷 武 |
代理人 | 木村 吉宏 |