ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 030 |
---|---|
管理番号 | 1085305 |
審判番号 | 審判1999-19493 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-07 |
確定日 | 2003-10-20 |
事件の表示 | 平成 8年商標登録願第 58148号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標 本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「BOLONIYA」の欧文字を上段に、「ボロニヤ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定して、平成8年5月28日に登録出願され、その指定商品については、平成10年4月17日付の手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、登録第4235499号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 そこで、引用商標の権利者の名義に関して商標登録原簿を調査したところ、その権利が本願出願人(下記住所変更届による変更後の住所のもの)に移転され、その登録が平成15年6月12日付でなされていることが確認できた。 また、本願に関して、請求人(出願人)の住所変更届が平成15年9月12日付で提出された結果、本願出願人と上記引用商標の商標権者の名義が一致した。 してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-09-29 |
出願番号 | 商願平8-58148 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(030)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山内 周二、鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ボロニヤ |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |