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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 030
管理番号 1085305 
審判番号 審判1999-19493 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-07 
確定日 2003-10-20 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 58148号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「BOLONIYA」の欧文字を上段に、「ボロニヤ」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定して、平成8年5月28日に登録出願され、その指定商品については、平成10年4月17日付の手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、登録第4235499号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
そこで、引用商標の権利者の名義に関して商標登録原簿を調査したところ、その権利が本願出願人(下記住所変更届による変更後の住所のもの)に移転され、その登録が平成15年6月12日付でなされていることが確認できた。
また、本願に関して、請求人(出願人)の住所変更届が平成15年9月12日付で提出された結果、本願出願人と上記引用商標の商標権者の名義が一致した。
してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-29 
出願番号 商願平8-58148 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二鈴木 茂久 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 ボロニヤ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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