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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1085302 
審判番号 不服2003-3907 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-10 
確定日 2003-10-22 
事件の表示 商願2001-81326拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HALO」の欧文字を標準文字とし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年11月26日付け手続補正書により、「医療用カテーテル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4583115号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。
そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消の登録が平成15年7月2日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2001-81326(T2001-81326) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 ハロー、ヘーロー 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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