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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1085302 |
審判番号 | 不服2003-3907 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-03-10 |
確定日 | 2003-10-22 |
事件の表示 | 商願2001-81326拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HALO」の欧文字を標準文字とし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年11月26日付け手続補正書により、「医療用カテーテル」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、登録第4583115号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。 そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消の登録が平成15年7月2日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。 したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-09-30 |
出願番号 | 商願2001-81326(T2001-81326) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岡田 美加 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ハロー、ヘーロー |
代理人 | 岡村 信一 |
代理人 | 小林 十四雄 |