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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z36
管理番号 1085293 
審判番号 審判1999-1556 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-03 
確定日 2003-09-17 
事件の表示 平成9年商標登録願第108925号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「代金お支払いサービス」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の第36類の役務を指定役務として、平成9年4月23日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同10年11月4日付けの手続補正書をもって、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融市況に関する情報の提供,金融情報の提供,金融市場の情報の収集及び提供,外国為替市況に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次又は斡旋,プリペイドカードの委託による発行,プリペイドカードの発行,保険金支払の取次,保険料徴収の代行」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、標語と認められる『代金お支払いサービス』の文字を書してなるものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「代金お支払いサービス」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「代金」の文字は、「買手が売手に支払う金、代価」(広辞苑第4版)の意味を、同じく「支払い」の文字は、「金銭を払い渡すこと、債務の弁済として金銭または手形を給付すること」(広辞苑第4版)の意味を有する語であり、本願商標を構成する「代金お支払いサービス」の文字全体からしても、文字どおり、「代金を支払うサービス」の意味であることは、一見して明らかといえるものである。
加えて、「代金支払いサービス」の語句は、例えば、新聞紙上及びインターネットのホームページにおいて、以下のよう掲載されてもいるものである。
【新聞紙上において】
(a)「…そのほか、コンビニエンスストアでの商品代金支払いサービスや注文のフリーダイヤルサービス、日曜・祝祭日の受注受け付けなど利用者には便利になってきているが、今までやってこなかった方がおかしいとの見方もある。…」(1996年2月9日 流通サービス新聞)。
(b)「ミニストップ(株)は4月から、インターネット書籍販売会社(株)本屋さんで注文した書籍の受け取り・代金支払いサービスを千葉県の10店舗で始めた。…」(2000年4月5日 日本食糧新聞)。
(c)「NECは6日から、…携帯利用の買い物の際に代金支払いサービスが利用できる。入会金や基本料金は無料…」(2000年11月1日 共同通信)。
(d)「東邦銀行、各種代金支払いサービスを福島で大手コンビニで開始」の見出し(2001年1月16日 日刊工業新聞)。
(e)「携帯電話で代金支払い」の見出しの下に、「情報サービス業『モッパー』は26日、携帯電話を利用した買い物などの代金支払いサービスの試験運用を始めたと発表した。…」(2002年7月26日 共同通信)。
【インターネットのホームページにおいて】
(f)「発車オ〜ライネット」の見出しの下に、「【新着情報】6/10ファミリーマート(各種代金お支払い)、メンテナンスの為、計画停止…」(http://www.j‐bus.co.jp/top.htm)。
(g)「お支払いは」の見出しで、「テレフォンバンク代金お支払いサービス…『福岡シティ銀行CITYテレバンクお支払いサービス』」(http://www.cecile.co.jp/infor/top05.html)。
(i)「ODN サービス一覧」の見出しの下に、「サービス名、概要」の欄中に、「ODN有料コンテンツ(テレコムチャージ)/コンテンツ代金お支払いサービス」(http://www.odn.ne.jp/infoodn/kihon.html)。
以上のよう、「代金支払いサービス」の語句は、実際に「商品の代金支払いサービス」、「各種代金支払いサービス」及び「買い物など代金支払いサービス」等のように役務の内容の宣伝文句ないしキャッチフレーズ的に用いられているものである。
そうとすれば、本願商標の指定役務の取引者、需要者が、本願商標を構成する「代金お支払いサービス」の文字に接した場合には、これを,「代金支払い」に関する役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識,理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しないものというべきである。
なお、請求人は、「代金お支払いサービス」は標語ではない、また、「代金お支払いサービス」は通常用いられない言葉であって、「サービス」を受け取る側がサービスの対価として「代金を支払う」ことはあっても、「サービス」を提供する側が、その提供するサービスの対価として「代金を支払う」ことはあり得ない。さらに、「代金お支払いサービス」の文字よりなる本願商標は、請求人によって広く使用されており、請求人の提供になるものであることが認識されるものとなっている旨主張し、甲第1号証を提出している。
しかしながら、「代金お支払いサービス」の語句は、上記のとおり、「代金を支払うサービス」の意味であることは、一見して明らかといえるものであるし、また、実際に請求人以外の者もサービスの内容を宣伝文句ないしキャッチフレーズ的に用いている言葉でもある。さらに、請求人が本願商標を使用し、請求人の提供になるものであることが認識されるものとなっているとする点については、請求人は、単に主張するのみで、何らの証拠も提出していないから、これらの請求人の主張は、採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-01 
結審通知日 2003-07-11 
審決日 2003-07-31 
出願番号 商願平9-108925 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大川 志道 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
井岡 賢一
商標の称呼 ダイキンオシハライサービス、ダイキンオシハライ、ダイキンシハライ 
代理人 宇高 克己 

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