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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない 025
管理番号 1085281 
審判番号 審判1998-19754 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-15 
確定日 2003-09-12 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 80513号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成5年8月3日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州在の「ザ ポロ ローレン カンパニー」が商品「被服、ネクタイ」等に使用して本願の出願時には既に著名となっている商標「ポロプレーヤーの図形」及び「POLO」の文字を有してなるものであるから、このような商標を本願の指定商品に使用するときには、これが恰も上記会社或いはこれと何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第3 証拠調べ通知
当審において、ラルフ・ローレンのデザインにかかる被服等について使用される「Polo」、「POLO」、「ポロ」の文字よりなる標章、「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章、別掲(2)に示した「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)が各種雑誌、新聞等に紹介されている事実について、平成15年4月22日付で請求人(出願人)に対して通知した「証拠調べ通知書」は、要旨次のとおりである。

1 雑誌・新聞関係
(1)(株)講談社(昭和53年7月20日発行)「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケティング(昭和58年9月28日発行)「舶来ブランド事典『’84ザ・ブランド』」の記載によれば、以下の事実が認められる。
アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞した。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。その頃から「ラルフ・ローレン」の名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字、「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の各商標が用いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれている。

(2)(株)洋品界(昭和55年4月15日発行)「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/Polo」の項及び昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、我が国においては西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。

(3)ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、昭和53年2月16日付け日本経済新聞(夕刊)の広告、前記「男の一流品大図鑑」、(株)講談社(昭和54年5月20日発行)「世界の一流品大図鑑’79年版」、(株)チャネラー(昭和54年9月20日発行)別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月20日発行)、「世界の一流品大図鑑’80年版」(昭和55年5月25日発行)、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年6月20日発行)、前記「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)講談社(昭和60年5月25日発行)「流行ブランド図鑑」のそれぞれにおいて、メガネについては、前記「世界の一流品大図鑑’80年版」、「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題の下に紹介されていることが認められる。

(4)平成3年研究社第3刷発行「英和商品名辞典」には、「Polo ポロ」の見出し語の下に「⇒Polo by Ralph Lauren」との記載があり、「Polo by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン」の見出し語の下に「米国のデザイナーRalph Lauren(1939-)がデザインした紳士物衣料品。通例Poloと略されて呼ばれる。・・・1976年に紳士服でCoty賞を受賞、翌年には婦人服で受賞。・・・1974年の映画The Great Gatsby(「華麗なるギャッツビー」)の衣装を担当して、人気が急上昇した」と記載されている。平成11年1月10日小学館発行の「ランダムハウス英和大辞典」には、「polo」の見出し語の下に「3《商標》ポロ:米国のRalph Lauren デザインによるバッグなどの革製品。4ポロ⇒POLO BY Ralph Lauren」」の記載があり、「Polo by Ralph Lauren」の見出し語の下に「《商標》ポロバイラルフローレン:米国の R.Laurenデザインのメンズウエア」と記載されている。

(5)引用商標を模倣したブランド商品が市場に出回り刑事摘発を受けた旨が、例えば、平成元年5月19日付朝日新聞夕刊、同4年9月23日付読売新聞(東京版)朝刊、同5年10月13日付読売新聞(大阪版)朝刊、同11年6月8日付朝日新聞夕刊に報道されている。

2 判決関係
引用商標の周知性について認定した判決として、東京高裁平成2年(行ケ)183号(平成3.7.11言渡)、東京高裁平成11年(行ケ)250号、同251号、同252号、同267号、同290号(以上平成11.12.16言渡)、同268号、同289号(以上平成11.12.21言渡)、同288号(平成12.1.25言渡)、同298号、同299号(以上平成12.2.1言渡)、同333号、同334号(以上平成12.3.29言渡)、同112号(平成12.11.14言渡)、同162号(平成13.2.8言渡)、平成13年(行ケ)90号(平成13.7.10言渡)、同119号(平成13.1 1.29言渡)、最高裁平成12年(行ヒ)第172号(平成13.7.6第二小法廷判決)等がある。
また、本願商標と類似する商標(平成5年商標登録願第7327号)の拒絶査定に対する審判事件(平成10年審判第19155号)の審決に対する東京高裁平成12年(行ケ)140号(平成12.10.25言渡)がある。

第4 当審の判断
1 「POLO」商標の著名性について
請求人(出願人)に示した、上記のラルフ・ローレンのデザインにかかる被服等に使用される「引用商標」についてした証拠調べ、(1)ないし(5)の事実及び2の判決をも併せ考慮すると、引用商標は、ラルフ・ローレンのデザインにかかる被服類及び眼鏡製品に使用する標章として、遅くとも本件商標の登録出願時までには、我が国において取引者・需要者間に広く認識されるに至っていたものと認められ、かつ、著名となっていたものであり、その状態は現在においても継続しているものと認めることができる。
なお、前記の「証拠調べ通知書」に対し、相当の期間を指定して応答する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

2 商品の出所の混同について
本願商標は、別掲(1)のとおり、二本の曲線上にポロ競技のプレーヤーの図形と「ASCOT PARK POLO CLUB」の欧文字を表してなるものであるところ、これらの文字と図形とは常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。そして、構成中の「ASCOT PARK POLO CLUB」の欧文字部分が、全体として特定の熟語や団体の名称を表すものとして我が国の取引者、需要者によく知られているとも認められないものである。
また、本願商標の構成中には、前記1において、その著名性を認定した「引用商標」の基幹商標ともいうべき「POLO」の文字及びラルフ・ローレンの業務にかかる「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー商標」に類似するポロ競技者のプレーヤーの図形を有してなるものである。
してみると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その構成中の「POLO」の欧文字及びポロ競技のプレーヤーの図形部分に着目し、該文字部分及び図形部分をもって強く印象づけられると同時に、前記米国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレンにかかる商品を表示するものとして広く知られている「引用商標」を連想・想起し、該商品が、同人又は同人の事業と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。そして、その混同を生ずるおそれは、本願出願時から現在においても継続しているものと認められる。

3 請求人の主張について
請求人は、本願商標は、(イ)「POLO」は、スポーツ名にすぎない(ロ)「POLO」は、ラルフ・ローレンと関係がない(ハ)「POLO」は、ラルフ・ローレンの独占商標ではない等述るとともに、各種資料を提出し、商品の出所の混同を生ずるおそれはない旨主張している。そして、さらに請求人の主張と同趣旨の判断を示しているとして、東京高等裁判所平成11年(行ケ)第253号の判決(平成12年1月27日言渡)を提出しているが、本願商標が全体として不可分一体の既成の観念を示すものとして一般に広く認識されているとはいい難い一方で、ラルフ・ローレンの「引用商標」が我が国で周知著名となっていること上記認定のとおりであり、さらに、請求人提出の判決を破棄した最高裁判所平成12年(行ヒ)第172号を初めとした上記「第3の2」に記載の判決や、その後に言渡しのあった東京高等裁判所平成12年(行ケ)第276号、同第277号、同第278号、同第279号、同平成13年(行ケ)第15号(以上、平成13年8月9日言渡)の判決及び本件商標と類似する商標についての同12年(行ケ)第140号(平成12年10月25日言渡)の判決等においても、一貫して出所の混同を生ずるおそれがあることを認めていることを踏まえるならば、請求人の主張はいずれも採用することができない。

4 結び
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

別掲(2)
ラルフ・ローレンの「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー商標」

審理終結日 2003-06-27 
結審通知日 2003-07-11 
審決日 2003-07-25 
出願番号 商願平5-80513 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 アスコットパークポロクラブ、アスコットパーク、ポロクラブ 

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