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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z38
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z38
管理番号 1085228 
審判番号 不服2001-18099 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-10 
確定日 2003-10-21 
事件の表示 商願2000-12060拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナンバープラス」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ナンバープラス』の文字を標準文字により表してなるものであるところ、その指定役務である通信との関係においては『電話番号(ナンバー)を付加するサービス』を認識させるにとどまるものであるから、これをその指定役務に使用しても需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ナンバープラス」の文字を書してなるものであるところ、「ナンバー」が「番号」の意を、また、「プラス」が加えるの意を有する外来語として一般によく知られているものであるとしても、これらの2語を一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-10-07 
出願番号 商願2000-12060(T2000-12060) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z38)
T 1 8・ 16- WY (Z38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 ナンバープラス 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 

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