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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z06
管理番号 1085178 
審判番号 不服2003-2638 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-19 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 商願2001-66928拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スタッドロック」の片仮名文字を標準文字とし、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年7月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年5月15日付け手続補正書により、「錠,錠前,パイプ固定金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『スタッドロック』の文字を表示してなるところ、その構成中の『ロック』の文字部分は、商品との関係上、『錠,錠前』の意を有する『lock』の読みをカタカナ文字にて表したと看取されるので、これをその指定商品中『錠,錠前』以外の商品に使用した場合、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記のとおり「錠,錠前,パイプ固定金具」と補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2001-66928(T2001-66928) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
宮川 久成
商標の称呼 スタッドロック、スタッド 
代理人 石田 喜樹 

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