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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1085154 
審判番号 不服2003-4873 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-25 
確定日 2003-10-09 
事件の表示 商願2002-51539拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「携帯万能8」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年10月28日付け手続補正書により、「携帯電話のデータ編集用プログラムを記憶させた記憶媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『携帯万能8』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、漢字と数字の異種文字の組み合わせの構成より『携帯万能』と『8』の部分よりなると看取されものであり、また、『携帯万能』、『8』の各部分が、本願指定商品との関係において、それぞれ『携帯型の製品で、性能・機能等が優れている』、『特性の数、品番』の意味を表し、商品の品質等を表示する語として知られているものであること、さらに、電通機器業界にあって、数字が他の語と結合し、携帯電話の6つの機能を特徴とする商品に、例えば、携快電話6の用例の如くに、採択・使用されている実状が見られることをも併せ勘案すると、全体として『携帯型の製品で、8つの性能・機能等を有する』旨の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『携帯電話,携帯情報端末機』に使用した場合、これに接する者は、『8つの性能・機能等を有する製品』であることを把握、認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標は商標法第3条第2項の要件を備えているものとも認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「携帯万能8」の文字を書してなるところ、構成中の「携帯」の文字が「たずさえ持つこと。身につけて持つこと。」を意味し、「万能」の文字が「すべての物事に効能のあること。さまざまの物事にたくみなこと。」を意味する(いずれも「広辞苑」第五版より)ものであるとしても、両語を連結した「携帯万能」の文字が、原審説示の如く、「携帯型の製品で、性能・機能が優れている」という意味合いを直ちに理解させるとはいいがたく、「携帯でき、さまざまのことに対応できる。」の如き意味合いを暗示させるに止まるものとみるのが相当である。
また、本願商標が前記意味合いを理解させる場合があるとしても、本願指定商品は前記のように「携帯電話のデータ編集用プログラムを記憶させた記憶媒体」と補正されているものであるから、該補正後の指定商品との関係においては、商品の具体的品質・機能を表示するとはいい難いものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「8」の数字部分が商品の「特性の数、品番」等を表すものと把握されるとしても、「携帯万能」の文字部分については前記認定のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を備えているか否かについて検討するまでもなく、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品の識別標識として機能しないとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2002-51539(T2002-51539) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 ケータイバンノーハチ、ケータイバンノー、バンノー 
代理人 稲垣 仁義 

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