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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1085122 
審判番号 不服2001-17111 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-26 
確定日 2003-10-06 
事件の表示 商願2000-24721拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願、その後、同13年3月9日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「ヘッドホン,ヘッドホン型受話器,ヘッドホン用携帯用オーディオ,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ヘッドホン』の図形を顕著に表示してなるので、これを指定商品中の『ヘッドホン 、ヘッドホン型受話器 ヘッドホン用携帯用オーディオ』以外の電気通信機械器具に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがつて、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由の通知後に、「補正後の指定商品には未だ商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、さきの認定を覆すことはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その図形部分は多分に抽象化して表示してなるものであり、これに「大声の、騒々しい」を意味する「LOUD」の文字を一体不可分に組み合わせてなることを踏まえると、ヘッドホンをモチーフとした図形であることを暗示させることがあるとしても、殊更に、これより図形部分を分離して、該図形部分を、原審説示の「ヘッドホン」、「ヘッドホン型受話器」、「ヘッドホン用携帯用オーディオ」などの「ヘッドホン型の商品」或いは「ヘッドホンを利用して使用する商品」である旨の商品の品質を表示したものと認識するとは考え難いものである。
まして、本願の指定商品に関しては、手続補正書の提出により、「ヘッドホン」をはじめ、音声や音楽などを伝えたり再生したりする機械器具を広く含み、「ヘッドホン」とは密接な関係を有するともいえる「電気通信機械器具」に相当する商品については、上記1のとおり、原審説示の「ヘッドホン、ヘッドホン型受話器、ヘッドホン用携帯用オーディオ」に限定されたところである。
そうすると、本願商標は、その図形部分が原審説示の「ヘッドホン」、「ヘッドホン型受話器」、「ヘッドホン用携帯用オーディオ」など、「ヘッドホン型の商品」或いは「ヘッドホンを利用して使用する商品」である旨の商品の品質を表示したものとは認識されないものであるし、また、「ヘッドホン」と密接な関係を有する「電気通信機械器具」に相当する商品については、原審説示の「ヘッドホン、ヘッドホン型受話器、ヘッドホン用携帯用オーディオ」に限定されてもいるから、これを、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2003-09-12 
出願番号 商願2000-24721(T2000-24721) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 林 栄二
岩崎 良子
商標の称呼 ラウド 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 松原 伸之 
代理人 中山 健一 
代理人 橋本 千賀子 

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