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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1085115 
審判番号 取消2002-30927 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-08-02 
確定日 2003-09-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第1007622号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」及び「ホーキンス」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年8月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同48年4月3日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第4号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、通常使用権者によって本件審判請求前3年以内に、日本国内において、以下のように指定商品について使用されている。
(1)ワイシャツについての使用
(ア) 商標使用権設定契約書(乙第1号証の1)には、商標権者から荻田商事株式会社(以下「荻田商事」という。)に対して、「使用許諾商品は紳士カジュアルシャツ、ドレスシャツ全般」として、本件商標を独占的に製造、販売する権利が許諾されている。
(イ)上記契約書に基づいて、荻田商事と株式会社オギタへムト(以下「オギタヘムト」という。)との間に「<HORKINSE>の商標権使用に関する覚書」(乙第1号証の3)が取り交わされ、実質的名義上の使用者はオギタへムトとなっているが、両会社は同族会社であり実質上一体である。荻田商事の登記簿謄本(乙第1号証の2)を見れば、オギタへムトの代表者荻田昭雄は、荻田商事の取締役であり、荻田商事の代表者荻田英二は、オギタへムトの取締役でもあり、海外商品発注書(乙第2号証の3)は、オギタへムト、荻田英二の名前で出されている。このことからも、両会社は兄弟で運営されている実質上一体の会社である。
商標使用権設定契約書(乙第1号証の1)は、荻田グループ会社の代表として、荻田商事と締結されたのにすぎない。商標権者も荻田グループ会社には使用を認めており、オギタへムトが本件商標を使用することを事実上許諾している。
(ウ)通常使用権者である荻田商事(オギタへムト)は、ワイシャツについて「HORKINSE」を使用している。商品写真(乙第2号証の1)には、ビニロン袋、下げ札、商品ワイシャツのいずれにも「HORKINSE」の英文字が表示されており、これらによって、「HORKINSE」が商品、ワイシャツに使用されていることは明らかである。襟の内側には「品番75611」の数字が印刷されている。
(エ)上記「品番75611」は、平成14年2月14日付の野村貿易株式会社(以下「野村貿易」という。)からオギタへムトへの売約書(乙第2号証の2)に、他の品番75692と共に記載されている。そして、上記売約書は、オギタへムトから野村貿易への平成13年12月11日付海外商品発注書(乙第2号証の3)に基づくものである。
上記海外商品発注書(乙第2号証の3)には、「品番75611」とブランド名「HORKINSE」が記載されており、商品規格書(乙第2号証の4)及び付属・仕上仕様書(乙第2号証の5)が添付されている。商品規格書(乙第2号証の4)及び付属・仕上仕様書(乙第2号証の5)にも、「品番75611」が記載されている。付属・仕上仕様書(乙第3号証の5)には、ネーム及び下札に「HORKINSE」の英文字を使用するよう指示されている。このように、ワイシャツ襟の内側の「品番75611」が取引書類に統一して使用されていることから、写真に示すワイシャツ(乙第2号証の1)は、これらの取引書類に基づいて製造されたものであることは明らかである。
(オ)商品写真(乙第3号証の1)には、ビニロン袋、下げ札、商品ワイシャツのいずれにも「HORKINSE」の英文字が表示されており、これらによって、「HORKINSE」が商品、ワイシャツに使用されていることは明らかである。襟の内側には「品番75692」の数字が印刷されている。
(カ)上記「品番75692」は、平成14年5月21日付のオギタへムトからジャパンホームセンター川越店への納品書(乙第3号証の2)に「品番75611」等と共に記載されている。これらの商品は、乙第2号証の2にも記載されているとおり、オギタヘムトから野村貿易への平成13年12月11日付海外商品発注書(乙第3号証の3)に基づいて製造され、野村貿易からオギタへムトに納入されたものである。
上記海外商品発注書(乙第3号証の3)には、「品番75692」とブランド名「HORKINSE」が記載されており、商品規格書(乙第3号証の4)及び付属・仕上仕様書(乙第3号証の5)が添付されている。商品規格書(乙第3号証の4)及び付属・仕上仕様書(乙第3号証の5)にも、「品番75692」が記載されている。
付属・仕上仕様書(乙第3号証の5)には、ネーム及び下札に「HORKINSE」の英文字を使用するよう指示されている。このように、ワイシャツ襟の内側の「品番75692」が取引書類に統一して使用されていることから、写真に示すワイシャツ(乙第3号証の1)は、これらの取引書類に基づいて製造されたものであることは明らかである。
よって、ワイシャツに商標「HORKINSE」が使用されている。
(2)ポロシャツについての使用
(ア)商標権者は、サンメン商事株式会社(以下「サンメン商事」という。)に対して、紳士、婦人、子供ニット、布帛シャツ、及びブルゾン」について、本件商標を独占的に製造、販売する権利を許諾している。
(イ)通常使用権者であるサンメン商事は、ポロシャツ及びセーターについて「HORKINSE」を使用している。商品写真(乙第4号証の1ないし3)には、襟ネーム及び下札のいずれにも「HORKINSE」の英文字が表示されており、下札には製造元、サンメン商事(株)の文字と共に、「品番HK40005」(乙第4号証の1)、「品番HK48000」(乙第4号証の2)、「品番HK47510」(乙第4号証の3)の英数字が印刷されている。
下札の現物の1つを乙第4号証の4に示す。乙第4号証の4の上段左の下札は、品番HK-47510の裏面を上に向けて貼着されており、上段右の下札は、品番HK-48000の表面を上に向けて貼着されている。また、乙第4号証の4の下段左の下札は、裏面を上に向けて貼着されており、下段右の下札は、表面を上に向けて貼着されており、製造元がサンメン商事であることを示している。
これらによって、商標「HORKINSE」がポロシャツ、セーターに使用されていることは明らかである。
(ウ)上記商品写真(乙第4号証の1ないし4)のワイシャツ、下札等は、品番HK-40005,HK-48000を含めて、商品計画書(乙第5号証の1及び2)に基づいて製造されたものである。即ち、商品計画書(乙第5号証の1及び2)に記載されている「品番HK-40002」、「品番HK-40003」、「品番HK-40005」、「品番HK-40006」、「品番HK-48000」、「品番HK-47529」のうち、「HK-40005」、「HK-48000」は、乙第4号証の1及び2の商品であり、仕様にも同一品番が記載されている。なお、品番のHKは、「HORKINSE」を省略した文字である。
(3)上記証拠から明らかなように、本件商標は、使用権者によって本件審判の請求登録の日前3年以内に指定商品について使用されている。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1ないし第3号証(枝番を含む。)及び答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に含まれる「ワイシャツ」について、通常使用権者によって使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の本件審判請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-23 
結審通知日 2003-07-28 
審決日 2003-08-08 
出願番号 商願昭45-91969 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
土井 敬子
登録日 1973-04-03 
登録番号 商標登録第1007622号(T1007622) 
商標の称呼 ホーキンス、ホオキンス、ホルキンス 
代理人 飯島 紳行 
代理人 関根 光生 

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