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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1085096 
審判番号 不服2002-246 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-09 
確定日 2003-10-01 
事件の表示 商願2000-101661拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願、その後、原審における同13年9月19日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、これに接する者は、『普通では考えられない驚くべき元の状態に戻る力を有するつるからなる眼鏡』であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記意味合いを有する『眼鏡』について使用するときは、何人の業務に係るものであるかを認識できないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、顕著に描かれた図形部分は、一見して眼鏡のフレームを表したものとは理解し得ない程度に変形させて表現したものといえるから、本願商標に接する需要者は、該図形部分に極めて強く印象付けられ、これを目印にして商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものといわざるを得ず、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2003-09-09 
出願番号 商願2000-101661(T2000-101661) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮下 正之鈴木 慶子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
金子 尚人
商標の称呼 キョーイノフクゲンリョク、フクゲンリョク 
代理人 岡田 全啓 

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