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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z18
審判 全部申立て  登録を維持 Z18
審判 全部申立て  登録を維持 Z18
審判 全部申立て  登録を維持 Z18
管理番号 1083833 
異議申立番号 異議2002-90872 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-10-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-13 
確定日 2003-09-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第4604610号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4604610号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4604610号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月21日に登録出願、「TOOL HEAD」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年5月16日に登録出願、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録、その後、平成15年1月15日に指定商品を第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品にする書換登録がされた登録第1535993号商標及び1999年10月27日にオーストリア共和国においてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年1月7日に登録出願、「HEAD」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第14類、第18類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録された登録第4484695号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一又は類似のものである。
また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、オーストリア共和国に本社を置く法人であり、1953年の創業以来、50年あまりにわたり世界中において大規模な事業展開をしてきた一流スポーツメーカーである。
そして、申立人は、スキー用具、スノーボード用品、テニス用具など多岐にわたる商品にハウスマークというべき引用商標「HEAD」(ヘッド)を永年に亘り使用してきた結果、引用商標は、高い信頼と名声を獲得した著名商標として支持されてきたものであるから、「HEAD」の文字部分が独立して認識される本件商標は、これをその指定商品に付して使用した場合には、申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
これらのことを総合的に勘案すれば、本件商標は、引用商標の顧客吸引力、信用力を無償で利用するものであり、公正な取引・商品秩序を維持するという商標法の目的に合致しないものであって、国際信義に反するものであり、さらに、引用商標「HEAD」が周知・著名商標であることからすれば、本件商標には不正の目的の存在を推認し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「TOOL HEAD」の文字よりなるものであるところ、その構成文字は同書、同大に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ツールヘッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「TOOL HEAD」の語は、「ツールヘッド(工作機械の調節可能な工具取り付け部分)」を意味するものである。
そうすると、本件商標は、その外観、称呼及び観念の点よりみて、不可分一体のものとして看取されるというべきものであって、これを殊更「TOOL」と「HEAD」のそれぞれの文字部分に分離して観察しなければならない格別の理由は見出せないものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ツールヘッド」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「ツールヘッド(工作機械の調節可能な工具取り付け部分)」の観念を生ずるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、「HEAD」の文字を書してなるものであるから、これより「ヘッド」の称呼を生ずるものであって、「頭、頭部」の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ツールヘッド」の称呼と引用商標より生ずる「ヘッド」の称呼を比較すると、両称呼は、前半部において「ツール」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観において判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においても互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の甲第5号証ないし甲第106号証によれば、当該証拠は本件商標の登録出願前に発行ないし作成されたと認め得るところ、申立人の取扱いに係る商品「スキー用具、テニス用具、ゴルフ用具、スキーウエア、ゴルフウエア」等を表示するものとして使用されている商標の多くは、別掲に示すとおり、スキーのヘッド(先端)部分を表したと看取される輪郭及びその内側上部に黒丸を配した図形と「HEAD」の文字とを結合した構成よりなる商標(以下「別掲商標」という。)であって、該別掲商標は、図形と「HEAD」の文字とが一体となったものとして把握、認識され、申立人の上記商品(特に、スキー板、テニスラケット)を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、取引者・需要者の間で相当程度知られていたものと認められる。
そして、上記証拠中には「HEAD」の文字のみが単独で使用されているものもあるが、そのほとんどが別掲商標とともに使用されていること、加えて、「HEAD」の文字は、「頭、頭部」を意味するものとしてよく知られた平易な英単語であって、該語に創作性があるものとは認められないことからすると、申立人の「HEAD」の文字部分のみの使用は、需要者に強い印象を与えるものとはいい難く、また、前記したとおり、本件商標は、構成全体が不可分一体の商標といえるものであって、その構成中の「HEAD」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではないこと等を併せ考えると、本件商標に接する取引者、需要者は、これより申立人の使用に係る上記別掲商標はもちろんのこと、引用商標についても、これらを想起することは極めて少ないというべきである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
本件商標は、前記(1)(2)のとおりであり、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められないし、かつ、国際信義に反するものとは認められない。
さらに、本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る商品について使用する別掲商標又は引用商標の出所表示機能を希釈化させたり若しくはその名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
別掲商標

異議決定日 2003-08-20 
出願番号 商願2001-75567(T2001-75567) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z18)
T 1 651・ 22- Y (Z18)
T 1 651・ 26- Y (Z18)
T 1 651・ 222- Y (Z18)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
柴田 昭夫
登録日 2002-09-13 
登録番号 商標登録第4604610号(T4604610) 
権利者 バンヤン インターナショナル インコーポレイテッド
商標の称呼 ツールヘッド 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 大島 厚 
代理人 水野 勝文 
代理人 菊地 栄 
代理人 岸田 正行 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 

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