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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Z03
管理番号 1083805 
審判番号 不服2000-2118 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-18 
確定日 2003-09-27 
事件の表示 平成9年防護標章登録願第161220号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第1857949号の1号商標の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
この防護標章登録出願に係る本願標章(以下、「本願標章」という。)は、後掲に示したのとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品とし、本願標章と同一の構成よりなり、第4類「香料類(薫料を除く)その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第1857949号(以下、「本件商標」という。)の防護標章として、平成9年9月22日に登録出願され、その後、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号については、当審における同15年7月8日付の手続補正書をもって、第1857949号の1に補正されたものである。
また、本件商標に係る商標権は、その指定商品中「歯みがき」について一部放棄があり、その抹消の登録が平成12年3月3日になされ、その後、第4類「香料類(薫料を除く)その他本類に属する商品但し、歯みがきを除く但し、せっけん類、化粧品を除く。」(商標登録第1857949号の1)と第4類「せっけん類、化粧品」(商標登録第1857949号の2)に分割され、その登録が同15年7月25日になされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、その指定商品中に本件商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。したがって、本願標章は、商標法64条の要件を具備しない。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
上記1のとおり、本件商標に係る商標権についての一部放棄及び分割がなされ、かつ、本願の防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号が第1857949号の1に補正された結果、本願標章の指定商品は、この防護標章登録出願の登録商標の指定商品と同一又は類似するものでなくなったものである。
したがって、本願標章がその指定商品中に本件商標権に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとして、これが商標法64条の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願標章及び本件商標


審決日 2003-09-03 
出願番号 商願平9-161220 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄鈴木 茂久 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 タカサゴ 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 
代理人 細井 貞行 

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