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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z2932
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z2932
管理番号 1083764 
審判番号 不服2001-21970 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-06 
確定日 2003-09-30 
事件の表示 商願2000-118444拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バイオシャーク」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年10月16日に登録出願され、その後、指定商品について同13年9月26日付手続補正書により、第29類「サメの軟骨を主材料とした粉末状・液状・タブレット状の加工食品,サメ(生きているものを除く。),サメを主原料とした加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),サメを主原料とした食用魚粉,サメの粉末入りお茶漬けのり,さめの粉末入りふりかけ」及び第32類「サメの軟骨を主材料とした清涼飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は「バイオシャーク」の文字を書してなるが、水産生物にバイオテクノロジー技術を適用して、サケやアユ、ヒラメ等のバイオ魚が開発・研究されている事実が認められることから、それぞれの文字より全体として、「バイオテクノロジー技術により生産されたサメ及びそのサメを使用してなる商品」を認識させるので、これを本願指定商品中、例えば「サメの軟骨を主材料とした粉末状・液状・タブレット状の加工食品,サメ(生きているものを除く。),サメの加工水産物,サメの粉末入りお茶漬けのり,サメの粉末入りふりかけ,サメの軟骨を主材料とした清涼飲料」のような商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「バイオ」の文字は、「バイオテクノロジー」の略であって、「バイオ○○」の如く他の語に冠して「バイオテクノロジーを応用した○○」といった意を表す語として使用されていることが、他方「シャーク」の文字は「サメ」を意味する我が国でも親しまれた外来語であることが、それぞれ認められるところである。
しかして、これらの語を結合した「バイオシャーク」の文字全体からは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、指定商品の分野において、かかる「バイオテクノロジー技術により生産されたサメ」の意味合いに照応する「サメ」の存在、及び特定の商品について、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、これが直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解するのではなく、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するのであって、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものであるとみるのが相当であり、また、その指定商品も前記1のとおり補正されているところであるから、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-17 
出願番号 商願2000-118444(T2000-118444) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z2932)
T 1 8・ 13- WY (Z2932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子福田 洋子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 バイオシャーク、バイオ 
代理人 藤沢 正則 
代理人 藤沢 則昭 

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