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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z07
管理番号 1083742 
審判番号 不服2002-65030 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-26 
確定日 2003-07-07 
事件の表示 国際登録第748490号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「Compressors(machines);compressors for air conditioners;compressors for dehumidifying machines;compressors for refrigerators.」を指定商品として、2000年10月16日Chinaにおいてした出願に基づいてパリ条約4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)12月14日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「高く評価されるもの、高品質のもの」の意味を有する「HIGHLY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係では「高品質の圧縮機、あるいは高圧力が可能な圧縮機」を認識するから、これを本願指定商品に使用するときには商品の品質(効果)を誇称表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「HIGHLY」の文字よりなるところ、これが「高度に、高い地位に」等の意味を有する英語であるとしても、商品の具体的な品質を表示するものとは認められず、本願指定商品との関係においても、原審説示のとおりの意味合いで使用されている事実を見い出すことが出来ない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別の機能を有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定めた期間内に、本願を拒絶すべき理由を見い出せない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2003-06-25 
国際登録番号 0748490 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘 
特許庁審判長 滝澤 智夫
特許庁審判官 岩崎 良子
平山 啓子
商標の称呼 1=ハイリー 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

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