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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z36
管理番号 1083635 
審判番号 不服2000-21087 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-11 
確定日 2003-08-27 
事件の表示 平成9年商標登録願第137039号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類「受益証券の発行及び募集,信託財産の運用指図,収益分配金及び償還金の支払,有価証券に関する投資顧問契約に基づく助言,有価証券に関する投資情報の提供」を指定役務として、平成9年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第3060934号商標(以下、「引用A商標」という。)は、ややレタリングしてなる「羅針盤」の漢字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3107836号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「コンパス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月19日に登録出願、第36類「有価証券の売買,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、アルファベットの2文字「NK」と「コンパス」の片仮名文字(共に籠文字でなる。)を中黒様の小丸を介して連綴してなる「NK・コンパス」の文字を横書きし、その右横にやや小さく「(羅針盤)」の文字を配してなるものであるところ、アルファベットの2文字は、商品の記号、符号として一般的に使用される簡単、かつ、ありふれたものの類型に属するところから、本願商標にあっては、その余の「コンパス」及び「羅針盤」の文字においても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「コンパス」及び「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用A商標は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「羅針盤」の漢字よりなるものと認められ、これよりは、「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものであり、他方、引用B商標からは、該構成に照らして「コンパス」の称呼又は「羅針盤」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、「ラシンバン」の称呼又は「羅針盤」の観念を共通にし、本願商標と引用B商標とは、「コンパス」の称呼又は「羅針盤」の観念を共通にし、かれこれ互いに相紛れるおそれのある類似する商標である。
そして、本願商標と引用両商標とは、同一又は類似の役務を指定役務とするものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審理終結日 2003-06-12 
結審通知日 2003-06-20 
審決日 2003-07-02 
出願番号 商願平9-137039 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸鈴木 新五白倉 理 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 エヌケイコンパスラシンバン、エヌケイコンパス、コンパスラシンバン、コンパス、ラシンバン 
復代理人 斎藤 亜紀 
代理人 中島 徹 

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