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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z06 |
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管理番号 | 1083604 |
審判番号 | 不服2000-15133 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-22 |
確定日 | 2003-09-16 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 68201号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「アンカーサポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「アンカーボルト位置決め金物」を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『アンカーを支える支柱又は補助物』の意味に通ずる『アンカーサポート』の片仮名文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の用途、機能、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中「アンカー」の文字は、「錨、固定装置(材)、留め金」などの意味を有する語として、あるいは「アンカーボルト」を指す語として一般に使用されており、また、「サポート」の文字は、「支持、支えること」などの意味を有する語として、これまた、普通に使用されているところである。 したがって、本願商標全体からは、原査定がいうように、「アンカー(ボルト)を支える支柱又は補助物」のごとき意味合いが把握されるということができるものである。 しかしながら、「アンカー(ボルト)」は、そもそも何かを固着(固定)するために使用される器具(材)であることよりすれば、「アンカー(ボルト)を支える支柱・補助物」とは、どのようなものをいうのか明らかではなく、この語が、指定商品の用途、機能、品質等を具体的に表示するものと俄に把握できるとはいいえない抽象的な意味合いであるというべきである。 そうとすれば、「アンカーサポート」の文字は、指定商品の品質等を直接・具体的に表示するものとはいいえないとみるのが相当である。 また、「アンカーサポート」の語が、商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できない。 したがって、本願商標は、これを、指定商品に使用しても、その商品の用途、機能、品質等を表示する語とすることはできず、本願商標が、商標法3条1項3号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-22 |
出願番号 | 商願平11-68201 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z06)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
高橋 厚子 宮川 久成 |
商標の称呼 | アンカーサポート |
代理人 | 土橋 秀夫 |
代理人 | 江藤 剛 |