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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1083566 
審判番号 不服2002-18750 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-26 
確定日 2003-09-19 
事件の表示 商願2000-131493拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PERFIX」の欧文字を標準文字とし、第10類「ヘルニア治療・回復のために用いられるメッシュ,その他の外科用メッシュ」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2433563号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーフィックス」の片仮名文字及び「Perfix」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、平成元年7月12日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2002年審判第31137号)があった結果、その指定商品中「医療補助品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成15年5月7日にされていることが認められる。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-03 
出願番号 商願2000-131493(T2000-131493) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子小田 明 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
平山 啓子
商標の称呼 パーフィックス、ペルフィックス 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 

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