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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z19
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z19
管理番号 1083563 
審判番号 不服2000-20881 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2003-09-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第100031号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バリアフリーペイブ」の片仮名文字と「BARRIER FREE PAVE」(「BARRIER」、「FREE」及び「PAVE」のそれぞれの文字間に半文字程の間隔を含む。)の欧文字とを二段に横書きしてなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
本願商標は、「BARRIER FREE PAVE」の欧文字と「バリアフリーペイブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中前半の「BARRIER FREE」「バリアフリー」の文字は「社会生活における様々な障害を無くそうとする概念」等の意味合いを有し、また、構成中後半の「PAVE」「ペイブ」の文字は「舗装道路」の語義を有する英語として使用されている。してみれば、両文字からなる本願商標は全体として「バリアフリーに適した舗装道路」として認識されるものといえる。そして、現在このような高齢者や障害のある人たちが社会参加しやすい環境づくりのために、バリアフリー歩行環境の確保(歩行者に対する経路誘導等)を目的とした商品が多数存在していることよりすれば、本願商標をそのような商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、同法第4条第1項第16号に該当します。

3 当審の判断
本願商標の構成は、前項1で述べたとおり、「バリアフリーペイブ」の片仮名文字と「BARRIER FREE PAVE」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字の読みを表記したものとみられものであり、そして、上段下段の各文字部分は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔(「BARRIER」、「FREE」及び「PAVE」のそれぞれの文字部分の間に半文字程の間隔を有している。)で一連に表され、外観上一体性のある構成となっているものといえる。
しかして、本願商標は、その構成の前半部の「バリアフリー/BARRIER FREE」の文字に続けて「ペイブ/PAVE」の文字を連結したものとみられ得るところであるが、それらの文字は「バリアフリー/BARRIER FREE」が「障壁のない」を意味し、「ペイブ/PAVE」が「敷く(石、れんがなどを道路などに)、舗装する」を意味する英語とその発音を表すものであるとしても、その商標全体として、本願商標の指定商品における品質等を具体的に表すものであるとは理解し難いものであり、また指定商品を取り扱う業界において、「バリアフリーペイブ/BARRIER FREE PAVE」の文字が商品の品質等を表す語として使用されている事実について調査するも、その事実は見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、当該商品の品質等を表すものということはできないので、この商標は、自他商品を識別する機能を果たし得るものであって、そのいずれの指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-19 
出願番号 商願平11-100031 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z19)
T 1 8・ 13- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三瀬戸 俊晶柳原 雪身 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
平山 啓子
商標の称呼 バリアフリーペイブ 

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