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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1083464 
審判番号 審判1998-13707 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-08-31 
確定日 2003-09-03 
事件の表示 平成 7年商標登録願第125498号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成11年4月28日付手続補正書により「電子応用機械器具及びその部品」と補正された。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1) 登録第909948号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NPM」の文字を横書きしてなり、昭和44年2月21日に登録出願、同46年7月15日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(2) 登録第2179842号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MPM」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月17日に登録出願、平成1年10月31日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(3) 登録第2517045号商標(以下「引用C商標」という。)は、「NBN」の文字を横書きしてなり、平成2年9月27日に登録出願、同5年3月31日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(4) 登録第3109599号商標(以下「引用D商標」という。)は、「NPNX」の文字を横書きしてなり、平成5年3月1日に登録出願、同7年12月26日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
(1) 引用A商標は、商標権一部取消し審判の請求がされ、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成15年7月16日になされており、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
(2) 引用B商標の商標権は、平成11年10月31日存続期間満了により、本権の登録の抹消が平成12年7月19日に登録されている。
(3)本願商標の指定商品が前記1のとおり補正され、引用C商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
(4)引用D商標は、本件の移転により商標権者が、本願商標の出願人(請求人)と同一人となった。
以上のとおり、本願商標は、原査定で引用した各引用商標とはその指定商品において抵触しないものとなった等の事実により、商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2003-08-14 
出願番号 商願平7-125498 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄富田 領一郎 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 林 栄二
岩崎 良子
商標の称呼 エヌピイエヌエックス、エヌピイエヌ 
代理人 水野 勝文 
代理人 岸田 正行 
代理人 新部 興治 

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