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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12 |
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管理番号 | 1083446 |
審判番号 | 不服2002-15449 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-12 |
確定日 | 2003-09-03 |
事件の表示 | 商願2001-33848拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Black Vintage」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月12日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年8月12日付け手続補正書により、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1304156号商標の1(以下「引用商標1」という。)、登録第1304156号商標の2(以下「引用商標2」という。)、登録第1337421号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3085948号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第3108841号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第3331761号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1から引用商標6の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-20 |
出願番号 | 商願2001-33848(T2001-33848) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | ブラックビンテージ、ビンテージ |
代理人 | 平尾 正樹 |