• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z06
管理番号 1081907 
審判番号 不服2001-19932 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-07 
確定日 2003-08-29 
事件の表示 平成10年商標登録願第52966号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HYDRA」の文字を標準文字とし、平成10年6月24日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年5月8日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具,その他の金属製構築専用材料」と補正され、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、最終的に第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製材料,その他の金属製構築専用材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中『パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-20 
出願番号 商願平10-52966 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二柳原 雪身板谷 玲子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 ハイドラ、ヒドラ、ヒュードラ 
代理人 加藤 義明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ