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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z06 |
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管理番号 | 1081907 |
審判番号 | 不服2001-19932 |
総通号数 | 45 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-07 |
確定日 | 2003-08-29 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第52966号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HYDRA」の文字を標準文字とし、平成10年6月24日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 そして、願書記載の指定商品については、平成12年5月8日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具,その他の金属製構築専用材料」と補正され、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、最終的に第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,パイプライン構築用金属製材料,その他の金属製構築専用材料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中『パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-20 |
出願番号 | 商願平10-52966 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z06)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二、柳原 雪身、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 早川 真規子 |
商標の称呼 | ハイドラ、ヒドラ、ヒュードラ |
代理人 | 加藤 義明 |