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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z12
管理番号 1081870 
審判番号 不服2001-20183 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-12 
確定日 2003-08-20 
事件の表示 商願2000-7366拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「電動二輪自転車,その他の自転車,二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として平成12年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2196981号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和53年1月9日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「自転車,自転車の部品および附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成14年2月6日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-29 
出願番号 商願2000-7366(T2000-7366) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 コンポ 
代理人 小田 治親 

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