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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1081826 
審判番号 不服2001-20300 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-13 
確定日 2003-07-29 
事件の表示 平成9年商標登録願第175695号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WINTERM」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「端末機・ディスプレイ及びキーボード,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」を指定商品として、平成9年11月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2393771号商標(以下「引用商標」という。)は、「WINTERM」の欧文字を書してなり、平成1年2月16日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標は、いずれも「WINTERM」の欧文字を横書きしてなるものであるから、実質的に同一の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-02-25 
結審通知日 2003-03-03 
審決日 2003-03-17 
出願番号 商願平9-175695 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子平澤 芳行 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 ウインターム 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 加藤 建二 
代理人 熊倉 禎男 

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