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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z14
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z14
管理番号 1081791 
審判番号 審判1999-8065 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-10 
確定日 2003-07-16 
事件の表示 平成9年商標登録願第188828号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMART」の欧文字を標準文字により書してなり、第14類「身飾品,時計」を指定商品として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『かっこ良い、しゃれた』程度の意味合いを持つ英語の『SMART』の文字よりなるから、これを本願指定商品に使用しても、『非常に形が良い商品』程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表したにすぎず自他商品を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「SMART」の文字よりなるところ、該文字は、「頭のよい、気の利いた、しゃれた、流行の」等を意味する英語であって、該文字の読みを片仮名で表記した「スマート」の文字についても、各種辞典に「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」(広辞苑第五版)や、「格好いい、あかぬけた、気の利いた」(ナツメ社発行:外来語辞典)等の意味を有する語として記載されており、英語及び外来語として日常的に広く用いられているものである。
そして、「SMART」ないし「スマート」の文字が、本願の指定商品「身飾品,時計」について、上記の意味合いで使用されていることは、例えば、以下のカタログ、雑誌、新聞記事情報、インターネット・ホームページ情報等からも、その一端を窺い知ることができる。
(ア)TOKYU東急百貨店の通信販売「マイジュエリー」2002年新春号(8頁)における、「計1.5カラットのダイヤをV字型に並べた、豪華でスマートなリングがこの価格」との記述。
(イ)テースト別腕時計カタログ「DIME」2002年4月28標準増刊号特別付録(14頁)における、「タフにしてスマートな人気シリーズのモデル」との記述。
(ウ) 2001年3月25日付け読売新聞東京朝刊(30頁)における、「主に扱うのはスイス製腕時計。・・・、薄くスマートなクオーツ式とは質感が違う。」との記事。
(エ)1987年11月28日付け読売新聞東京朝刊(6頁)における、「都会派デザインの腕時計発売/カシオ計算機」の見出しの下、「文字板はアナログ方式。全体に金、銀の光沢を持つ金属素材を組み合わせスマートなデザインとなっている。」との記事。
(オ)「Watch」(http://www.sweetlife.jp/cgi-bin/shop/search.cgi?_file=watch=1)における、「アクセサリー感覚のオシャレなドレスウオッチ。機能的でスマートなスポーツウオッチ。アナタの腕でいっしょに時を刻みつづける最高のパートナーを見つけてね!」との記述。
(カ)「Wicca」(http://watch.citizen.co.jp/wicca/style.html)における、「腕時計って、オンタイムに不可欠。だからやっぱり、スマートカラーがベスト。アレンジ次第でフェミニン度がアップするなら、もうパーフェクトに欲しい色!」との記述。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「格好良い、しゃれた」品質ないし形状のものであることを誇示して表したものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識としては認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は標法第3条第1項第3号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-07 
結審通知日 2003-05-16 
審決日 2003-05-28 
出願番号 商願平9-188828 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z14)
T 1 8・ 272- Z (Z14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄小田 昌子 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
商標の称呼 スマート 
代理人 稲木 次之 

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