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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3536
管理番号 1081762 
審判番号 不服2002-3226 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-25 
確定日 2003-08-19 
事件の表示 商願2000-45746拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フロムエーキャスティング」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載の指定商品及び指定役務を指定して平成12年4月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年8月22日及び当審における平成14年2月25日付け手続補正書において、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,個人間の商品売買に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取り次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,文章の送信及び受信の代行,経理事務の代行」、第36類「金融商品及び金融サービスに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受け入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,中古自動車の評価,中古自動車の評価に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2327171号商標(以下「引用商標1という。)は、存続期間満了により、その抹消登録が平成14年5月22日にされているものである。
同じく、登録第2506636号商標(以下「引用商標2という。)は、「FINE CASTING」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月14日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品(但し、自動電線切断皮むき機及びこれに類似する商品を除く)」を指定商品として平成5年2月26日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第2676855号商標(以下「引用商標3という。)は、「ネットワークキャスティング」「NETWORKCASTING」「Networkcasting」の文字を三段に書してなり、平成3年8月30日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されているものである。
同じく、登録第3251513号商標(以下「引用商標4という。)は、「Casting」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「企業の人事に関する診断・指導または助言,企業の人事に関する情報の提供」を指定役務として平成9年1月31日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4167130号商標(以下「引用商標5という。)は、「CASTING」と「MANAGER」の欧文字を二段に書してなり、平成9年3月10日に登録出願、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として平成10年7月17日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4468230号商標(以下「引用商標6という。)は、「キャスティング」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による)、平成12年3月27日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,外国為替取引,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険の引受け,損害保険の引受け,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,企業の信用に関する調査,税務相談,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,中古自動車の評価」を指定役務として平成13年4月20日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4502100号商標(以下「引用商標7という。)は、「キャスティング」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による)、平成12年3月27日に登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,オゾン発生器,電解槽,タイムレコーダー,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成13年8月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「フロムエーキャスティング」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「フロムエーキャスティング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「キャスティング」が、「映画・演劇などの配役をすること」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フロムエーキャスティング」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「キャスティング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-06 
出願番号 商願2000-45746(T2000-45746) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 フロムエーキャスティング、フロムエー、キャスティング 
代理人 原島 典孝 
代理人 一色 健輔 
代理人 鈴木 知 
代理人 黒川 恵 

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