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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1081710 
審判番号 不服2001-6139 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-19 
確定日 2003-08-18 
事件の表示 平成11年商標登録願第109292号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FORECAST ENGINE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「財務計画作成・投資分析・及びポートフォリオ割り当て作業に使用する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243723号商標(以下「引用商標」という。)は、「フォーカスト」及び「FORECAST」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年7月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成11年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「FORECAST ENGINE」の各文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであり、その構成文字全体より生じる「フォーカストエンジン」又は「フォーキャストエンジン」の称呼も、一連に発することが困難なほど冗長ということはできないものである。
さらに、その観念においても、本願商標を構成する後半部の「ENGINE」の文字は、「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトウエアやハードウエア」を意味する場合があるとしても、そのような場合は、例えば、「検索エンジン」、「サーチエンジン」、「データベースエンジン」、「プリンターエンジン」等の用例のごとく機能を表す文字を伴って使用されるのが普通とみられるものであり、しかも、「ENGINE」の文字のみでは「機関」としての意味で我が国では広く親しまれているものであることから、かかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成の下では、殊更に、「ENGINE」の文字部分を「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトウエアやハードウエア」を指称するものと理解して、これを省略し、前半部の「FORECAST」の文字部分に相応した「フォーカスト」又は「フォーキャスト」の称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体を一体不可分のものと認識、把握して、一連の「フォーカストエンジン」又は「フォーキャストエンジン」の称呼のみをもって取引に当たるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標より生ずる称呼は一連の「フォーカストエンジン」又は「フォーキャストエンジン」の称呼のみといえるのであるから、本願商標より「フォーカスト」又は「フォーキャスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-31 
出願番号 商願平11-109292 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二板谷 玲子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
林 栄二
商標の称呼 フォーキャストエンジン、フォーキャスト、フォーカスト 
代理人 鈴木 二郎 
代理人 西山 修 
代理人 山川 茂樹 
代理人 黒川 弘朗 
代理人 紺野 正幸 
代理人 山川 政樹 

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