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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1081707 
審判番号 不服2000-2282 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-20 
確定日 2003-08-11 
事件の表示 平成 9年商標登録願第181917号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CT CHOPPER TECHNOLOGY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気・アーク溶接機,電気・アーク溶接機用電源」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願(パリ条約による優先権主張 アメリカ合衆国 1997年6月3日)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の規格、型式等を表す記号、符号と認識される「CT」の英文字と、その指定商品中の「電気・アーク溶接機用電源(装置)」との関係では「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する技術を利用した電源装置」の意を直観させる「CHOPPER TECHNOLOGY」の英文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の「電気・アーク溶接機用電源」に使用しても、単に商品の品質、機能を表示したに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CT」、「CHOPPER」、「TECHNOLOGY」の各文字を一文字程度の間隔を以て横書きしてなるものであり、その構成中の「CT」は、「コンピュータ断層撮影法(computed tomography)」、「計器用変流機(current transformer)」等の略字でもあることからすると、該「CT」の文字部分を商品の型式・品番等を表示する記号・符号の一類型ということはできず、さらに、「CHOPPER」が「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する電源装置」の意味を有し、「TECHNOLOGY」が「技術」等の意味を有する英語であるとしても、「CHOPPER TECHNOLOGY」が、原審説示のとおり「直流電力を異なる電圧の直流電力に直接変換する技術を利用した電源装置」を表す語として、本願商標の指定商品を取り扱い業界において使用されている事実も存在しないことから、本願商標は、全体として商品の品質を具体的に表したものとして直ちに理解し得るものといい難く、むしろその構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であり、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中「電気・アーク溶接機用電源(装置)」に使用しても、商品の品質、機能を表したものではなく、前記商品以外の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-02 
出願番号 商願平9-181917 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 シイテイチョッパーテクノロジー、チョッパーテクノロジー、チョッパー 
代理人 畑 泰之 
代理人 斉藤 武彦 

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