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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0942
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0942
管理番号 1081603 
審判番号 不服2001-6849 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-26 
確定日 2003-08-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第 89133号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コネクテーブル」の片仮名文字及び「CONNECTABLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年10月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月13日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,電気通信機械器具」及び第42類「テレビ会議システム等に用いるテーブルへの通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続するシステムの企画・設計,その他の機械・装置若しくは器具(電子計算機及びその周辺装置を含む。)又はこれらの機械・装置等により構成される設備の企画・設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、多の装置に接続可能な製品の意味合いを認識させる「コネクテーブル」「CONNECTABLE」の文字を二段に書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品(役務)中「通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続・設置してなるテーブル」及び「テレビ会議システム等に用いるテーブルへの通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続するシステムの企画・設計」に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「コネクテーブル」「CONNECTABLE」の文字からは、直ちに原審説示の如く意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。また、上段の「コネクテーブル」の文字部分は、下段の「CONNECTABLE」の文字部分の読みを特定したものと無理なくみることができる。
そして、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品及び役務の品質(質)を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び役務の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品及び役務の品質(質)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-25 
出願番号 商願平11-89133 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0942)
T 1 8・ 272- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 コネクテーブル、コネクターブル 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 
代理人 高松 猛 
代理人 本多 弘徳 
代理人 栗宇 百合子 

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