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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z25
管理番号 1080396 
異議申立番号 異議2000-90846 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-08-14 
確定日 2003-07-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4383345号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 この商標登録異議申立に係る登録第4383345号商標の商標権は、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、平成14年6月10日に無効審決が確定し、登録の抹消登録が同14年7月10日になされていることを確認した。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-06-19 
出願番号 商願平11-58330 
審決分類 T 1 651・ - X (Z25)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 小林 薫
宮川 久成
登録日 2000-05-19 
登録番号 商標登録第4383345号(T4383345) 
権利者 株式会社クレオ
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 西村 雅子 
代理人 小出 俊實 

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