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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z19
管理番号 1080345 
審判番号 審判1999-18720 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-18 
確定日 2003-07-28 
事件の表示 平成9年商標登録願第149100号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エレット」の片仮名文字と「ELETTO」の欧文字を二段に横書きしてなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木製の床材・その他の木材」を指定商品として、平成9年8月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2348930号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成13年11月29日存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同14年8月14日にされ、消滅しているものである。
したがって、上記の引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-02 
出願番号 商願平9-149100 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎橋本 浩子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 エレット 
代理人 廣瀬 光司 

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