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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z21
管理番号 1080322 
審判番号 不服2002-22279 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-19 
確定日 2003-07-29 
事件の表示 商願2000-131746拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願され、その後、指定商品について、同15年2月27日付け手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2409425号商標(以下「引用商標1」という。)、同第2473121号商標(以下「引用商標2」という。)及び同第2492796号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成15年1月8日存続期間満了により消滅しているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び同3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標は、指定商品において、引用商標2及び同3と抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2003-07-14 
出願番号 商願2000-131746(T2000-131746) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄山本 良廣鈴木 修 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
商標の称呼 トニー 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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