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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1080256 |
審判番号 | 不服2001-12684 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-07-19 |
確定日 | 2003-07-22 |
事件の表示 | 商願2000- 44847拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ジョブエディタ」の片仮名文字及び「JOBEDITOR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月26日に登録出願され、その後指定商品については、平成13年5月30日付け手続補正書により、「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「ジョブエディタ」、「JOBEDITOR」の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の「ジョブ、JOB」は「仕事、作業、電子計算機の行う仕事の単位(マグローヒル科学技術用語大辞典第3版1997年3月18日発行832頁)」といった意味を表わし、「エディタ、EDITOR」は「編集者(機)、電子計算機におけるプログラム作成用の編集ソフト(コンサイスカタカナ語辞典1994年9月10日第1刷発行144頁)」といった意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより「プログラムの実行、情報の転送など一つのまとまった仕事をするために使用する編集ソフトあるいはシステム」といった意味を表わすものとみるのが自然であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は「その電子計算機の持つ機能の特徴」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「ジョブエディタ」と「JOBEDITOR」の各文字は、同じ書体、同じ大きさにより各々一連に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ジョブエディタ」の称呼も一気に称呼し得るものである。 してみると、本願商標は、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。 また、該語が、本願指定商品について商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されているとする事実を見出すことができないものであり、商品の品質、用途を具体的に表したものと直ちに認識されるものとも判断し得ないものである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-06-27 |
出願番号 | 商願2000-44847(T2000-44847) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ジョブエディタ |