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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 007
管理番号 1080183 
審判番号 審判1998-18257 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-11 
確定日 2003-07-16 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 15119号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FIGS」の文字を横書きしてなり、第7類「半導体製造装置,バルブその他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「HIFICS」の文字を横書きしてなり、平成1年8月7日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2399598号商標(以下「引用A商標」という。)及び別掲に示したとおりの構成よりなり、平成2年10月23日に登録出願、第9類「中央式空気調和装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2522043号商標(以下「引用B商標」という。)を引用し、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「FIGS」の文字よりなり、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるものといえるところ、その綴りからすると我が国において外国語の中で最も普及している英語の発音方法にならい発音した場合「フィグス」とごく自然に発音し得るものと認められるから、該構成文字に相応して「フィグス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用A商標は、「HIFICS」の文字よりなるところ、これら各文字は同じ大きさ、同じ書体で一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「HI」の文字がそれ自体では「高級な」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるものとみるのが自然である。したがって、引用A商標は、その全体の構成文字に相応して「ハイフィックス」の称呼のみを生ずるものと認められる。
また、引用B商標は、別掲に示した構成よりなるものであって、「D」の文字のみを広い横幅をもって表した「F・I・D・S」の文字よりなるものであり、その構成よりすると1文字ごとに発音して「エフアイデイエス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より生ずる「フィグス」の称呼と引用A商標より生ずる「ハイフィックス」あるいは引用B商標より生ずる「エフアイデイエス」の称呼とは、音数の相違、構成各音の音質の相違により明瞭に聴別し得るものといえるから、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において類似するものとは認められない。
それぞれの構成よりして、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。
以上のとおりであり、本願商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用B商標(登録第2522043号商標)


審決日 2003-06-30 
出願番号 商願平9-15119 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (007)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 フィグス、エフアイジイエス 
代理人 渡邊 彰 
代理人 岸本 守一 
代理人 清末 康子 
代理人 日比 紀彦 
代理人 岸本 瑛之助 

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